障害を理由とする差別の解消の推進に関する教職員対応要領について
本法人では、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(以下「障害者差別解消法」という。)が施行されるのに伴い、障害を理由とする「不当な差別的取り扱いの禁止」や「合理的配慮の提供」に関する基本的な考え方、「相談体制の整備」及び「教職員への研修・啓発」など教職員が適切に対応するために必要な事項を定める「教職員対応要領」を策定しました。
公立大学法人横浜市立大学における障害を理由とする差別の解消の推進に関する教職員対応要領
《担当》
企画総務部人事課
電話番号 :045-787-2420・2490
ファックス:045-787-2267
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