YCU 横浜市立大学
search

法人の定款

法人の定款

公立大学法人横浜市立大学定款

目次
 第1章 総則(第1条-第7条)
 第2章 役員(第8条-第13条)
 第3章 審議機関
  第1節 経営審議会(第14条-第17条)
  第2節 教育研究審議会(第18条-第21条)
 第4章 業務の範囲及びその執行(第22条・第23条)
 第5章 資本金等(第24条・第25条)
 第6章 委任(第26条)
 附則
   第1章 総則
 (目的)
第1条 この公立大学法人は、自主的かつ自律的な経営のもとに、国際都市・横浜にふさわしい国際性、創造性及び倫理観を有する人材を育成し、卓越した知的資源の開発に努め、もって横浜市民及び地域社会はもとより、世界に貢献することを目指す大学を設置し、及び管理することを目的とする。
 (名称)
第2条 この公立大学法人の名称は、公立大学法人横浜市立大学(以下「法人」という。)とする。
 (大学の設置)
第3条 法人は、第1条の目的を達成するため、横浜市立大学(第17条第1項第5号及び第18条第2項第5号を除き、以下「大学」という。)を設置する。
 (設立団体)
第4条 法人の設立団体は、横浜市とする。
 (事務所の所在地)
第5条 法人の事務所は、横浜市に置く。
(特定地方独立行政法人又は特定地方独立行政法人以外の地方独立行政法人の別)
第6条 法人は、特定地方独立行政法人以外の地方独立行政法人とする。
 (公告)
第7条 法人の公告は、横浜市報に登載して行う。
   第2章 役員
 (定数)
第8条 法人に、役員として、理事長1人、副理事長2人以内、理事10人以内及び監事2人を置く。
 (職務及び権限)
第9条 理事長は、法人を代表し、その業務を総理する。
2 理事長は、第17条第1項各号に掲げる事項について決定しようとするときは、第14条第1項に規定する経営審議会(以下「経営審議会」という。)の議を経るものとする。
3 理事長は、第21条第1項各号に掲げる事項について決定しようとするときは、第18条第1項に規定する教育研究審議会(以下「教育研究審議会」という。)の議を経るものとする。
4 副理事長は、理事長を補佐して法人の業務を掌理する。
5 理事長が指名する副理事長は、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠けたときはその職務を行う。
6 理事は、理事長及び副理事長を補佐して法人の業務を掌理する。
7 理事長が指名する理事は、理事長及び副理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長及び副理事長が欠けたときはその職務を行う。
8 監事は、法人の業務を監査する。
9 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長又は横浜市長(以下「市長」という。)に意見を提出することができる。
 (理事長及び副理事長の任命)
第10条 理事長は、市長が任命する。
2 副理事長は、理事長が任命する。
 (学長の任命)
第11条 大学の学長(以下「学長」という。)は、理事長と別に任命するものとする。
2 学長を選考するため、学長選考会議(以下「選考会議」という。)を置く。
3 学長は、選考会議の選考に基づき、理事長が任命する。
4 前項の規定により任命された学長は、前条第2項の規定にかかわらず、副理事長となるものとする。
5 選考会議は、経営審議会を構成する者(理事長及び教育研究審議会を構成する者を除く。)の中から当該経営審議会において選出される者3人及び教育研究審議会を構成する者の中から当該教育研究審議会において選出される者3人をもって構成する。この場合において、経営審議会において選出される者のうち1人は次条第2項に規定する者とし、教育研究審議会において選出される者のうち1人は第18条第2項第5号に規定する者とする。 
6 選考会議に議長を置き、委員の互選によってこれを定める。
7 議長は、選考会議を主宰する。
8 前3項に定めるもののほか、選考会議に関し必要な事項は、議長が選考会議に諮って定める。
 (理事及び監事の任命)
第12条 理事は、理事長が任命する。
2 理事長は、理事を任命するに当たっては、その任命の際現に法人の職員でない者で、経営に関し広くかつ高い識見を有するものが含まれるようにしなければならない。
3 監事は、市長が任命する。
 (任期)
第13条 理事長の任期は、4年とする。 
2 副理事長及び理事の任期は、4年とする。ただし、学長となる副理事長の任期は、2年以上6年を超えない範囲内において、選考会議の議を経て、法人の規程で定める。     
3 監事の任期は、その任命後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものについての財務諸表承認日(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号。以下「法」という。)第15条第2項に規定する財務諸表承認日という。)までとする。
4 補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 役員は、再任されることができる。
   第3章 審議機関
    第1節 経営審議会
 (設置及び構成)
第14条 法人の経営に関する重要事項を審議するため、経営審議会を置く。
2 経営審議会は、理事長、副理事長及び理事をもって構成する。
 (招集)
第15条 経営審議会は、理事長が必要と認めたときに招集する。
2 理事長は、経営審議会の構成員の2分の1以上から会議の目的たる事項を記載した書面を付して要求があったときは、経営審議会を招集しなければならない。
 (議事)
第16条 経営審議会の議長は、理事長又は理事長が指名する者をもって充てる。
2 経営審議会は、構成員の過半数が出席しなければ成立しない。
3 経営審議会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
 (審議事項)
第17条 経営審議会は、次に掲げる事項を審議する。
 (1) 中期目標について市長に述べる意見及び年度計画に関する事項のうち、法人の経営に関するもの
 (2) 法により市長の認可又は承認を受けなければならない事項のうち、法人の経営に関するもの
 (3) 重要な規程の制定及び改廃に関する事項
 (4) 予算の作成及び決算に関する事項
 (5) 大学、学部、課程その他の重要な組織の設置又は廃止に関する事項
 (6) 教育課程の編成に関する事項で法人の経営に関するもの
 (7) 組織及び運営の状況に関する自己点検及び評価に関する事項
 (8) その他法人の経営に関する重要事項
2 経営審議会は、教育研究審議会に対し、意見を述べることができる。
    第2節 教育研究審議会
 (設置及び構成)
第18条 大学の教育研究に関する重要事項を審議するため、教育研究審議会を置く。 
2 教育研究審議会は、次に掲げる者をもって構成する。
 (1) 学長
 (2) 副学長
 (3) 学長が定める教育研究上の重要な組織の長
 (4) 大学の附属病院の長
 (5) 法人の役員又は職員以外の者で大学に関し広くかつ高い識見を有するもののうちから、学長が指名するもの
 (招集)
第19条 教育研究審議会は、学長が必要と認めたときに招集する。
2 学長は、教育研究審議会の構成員の2分の1以上から会議の目的たる事項を記載した書面を付して要求があったときは、教育研究審議会を招集しなければならない。
 (議事)
第20条 教育研究審議会の議長は、学長又は学長が指名する者をもって充てる。
2 教育研究審議会は、構成員の過半数が出席しなければ成立しない。
3 教育研究審議会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
 (審議事項)
第21条 教育研究審議会は、次に掲げる事項を審議する。
 (1) 中期目標について市長に述べる意見及び年度計画に関する事項のうち、大学の教育研究に関するもの
 (2) 法により市長の認可又は承認を受けなければならない事項のうち、大学の教育研究に関するもの
 (3) 学生の円滑な修学、進路選択等に必要な助言、指導その他の支援に関する事項
 (4) 学生の入学、卒業その他学生の在籍に関する方針及び学位に関する方針に関する事項
 (5) 教育課程の編成に関する事項
 (6) 教育研究の状況の自己点検及び評価に関する事項
 (7) その他教育研究に関する重要事項
2 教育研究審議会は、経営審議会に対し、意見を述べることができる。
   第4章 業務の範囲及びその執行
 (業務の範囲)
第22条 法人は、次に掲げる業務を行う。
   (1) 大学を設置し、これを経営すること。
 (2) 学生に対し、修学、進路選択及び心身の健康等に関する相談その他の援助を行うこと。
 (3) 法人以外の者から委託を受け、又はこれと共同して行う研究の実施その他の法人以外の者との連携による教育研究活動を行うこと。
 (4) 公開講座の開設その他の学生以外の者に対する学習の機会を提供すること。
 (5) 教育研究の成果を普及し、及びその活用を促進すること。
 (6) 前各号の業務に附帯する業務を行うこと。
 (業務方法書)
第23条 法人の業務の執行に関し必要な事項は、この定款に定めるもののほか、業務方法書の定めるところによる。
   第5章 資本金等
(資本金)     
第24条 法人の資本金の額は、横浜市が出資する別表に掲げる資産について、当該出資の日における時価を基準として横浜市が評価した価額の合計額とする。
(解散に伴う残余財産の帰属) 
第25条 法人は、解散した場合において、その債務を弁済してなお
残余財産があるときは、これを横浜市に帰属させる。
   第6章 委任
 (委任)
第26条 法人の運営に関して必要な事項は、この定款及び業務方法書に定めるもののほか、理事長が定める。
   附 則
 (施行期日)
1 この定款は、法人の成立の日から施行する。
 (経過措置)
2 第11条第3項の規定にかかわらず、大学の設置後最初の学長の任命は、選考会議の選考に基づくことを要しないものとし、理事長が行う。
3 前項の規定により任命された学長は、第10条第2項の規定にかかわらず、副理事長となるものとする。
4 第13条第2項ただし書の規定にかかわらず、大学の設置後最初の学長となる副理事長の任期は、1年とする。
5 法人は、第3条に規定するもののほか、この定款の施行の日の前日において横浜市立の大学の設置等に関する条例を廃止する条例(平成16年12月横浜市条例第79号)による廃止前の横浜市立の大学の設置等に関する条例(昭和36年6月横浜市条例第23号)第2条第1項に規定する横浜市立大学看護短期大学部に在学する者が当該大学を卒業するため必要であった教育課程の履修を行うことができるようにするため、横浜市立大学看護短期大学部(以下「看護短大」という。)を設置する。
6 看護短大は、前項に規定する者が看護短大に在学しなくなる日において、廃止するものとする。
7 看護短大の学長は、理事長と別に任命するものとする。
8 看護短大の学長を選考するため、看護短大に係る学長選考会議(以下「看護短大学長選考会議」という。)を置く。
9 看護短大の学長は、看護短大学長選考会議の選考に基き、理事長が任命する。
10 前項の規定にかかわらず、附則第5項の規定による看護短大の設置後最初の看護短大の学長の任命は、看護短大学長選考会議の選考に基づくことを要しないものとし、理事長が行う。
11 前2項の規定により任命された看護短大の学長は、第8条及び第10条第2項の規定にかかわらず、副理事長となるものとする。
12 第11条第5項から第8項までの規定は、看護短大学長選考会議について準用する。この場合において、同条第5項中「教育研究審議会」とあるのは「附則第14項の規定による横浜市立大学看護短期大学部に係る教育研究審議会」と読み替えるものとする。
13 第13条第2項ただし書及び附則第4項の規定は、看護短大の学長となる副理事長の任期について準用する。この場合において、第13条第2項ただし書中「選考会議」とあるのは「横浜市立大学看護短期大学部に係る学長選考会議」と、附則第4項中「大学」とあるのは「横浜市立大学看護短期大学部」と読み替えるものとする。
14 看護短大の教育研究に関する重要事項を審議するため、看護短大に係る教育研究審議会を置く。
15 第18条第2項(第2号及び第4号を除く。)及び第19条から第21条までの規定は、看護短大に係る教育研究審議会について準用する。この場合において、第18条第2項第1号、第3号及び第5号、第19条並びに第20条第1項中「学長」とあるのは「横浜市立大学看護短期大学部の学長」と、第21条第1項第1号及び第2号中「大学」とあるのは「横浜市立大学看護短期大学部」と読み替えるものとする。
   附 則
 (施行期日)
変更後の定款は、総務大臣及び文部科学大臣の認可の日から施行する。
   附 則
 (施行期日)
1 この定款の変更は、総務大臣及び文部科学大臣の認可の日から施行する。
 (経過措置)
 2 この定款の変更の際現に任命されている監事の任期については、なお従前の例による。

別表(第24条関係)
資産の
種 別
     所在地 地 目 地 積
土 地 鶴見区末広町1丁目7番の29 宅 地 7,852.97m²
土 地 南区浦舟町4丁目57番 その他 14,783.49m²
土 地 南区浦舟町4丁目60番 宅 地 337.19m²
土 地 南区浦舟町4丁目61番 宅 地 406.61m²
土 地 南区浦舟町4丁目62番 宅 地 404.39m²
土 地 南区浦舟町4丁目63番 宅 地 381.61m²
土 地 南区浦舟町4丁目64番 宅 地 677.68m²
土 地 南区浦舟町4丁目65番 宅 地 909.09m²
土 地 南区浦舟町4丁目66番 宅 地 449.58m²
土 地 南区浦舟町4丁目67番 宅 地 476.03m²
土 地 南区中村町4丁目274番の1 宅 地 2,597.81m²
土 地 南区中村町4丁目274番の2 宅 地 906.50m²
土 地 金沢区柴町379番の1 宅 地 8,117.02m²
土 地 金沢区柴町379番の3 宅 地 474.97m²
土 地 金沢区福浦三丁目9番の1 宅 地 94,389.80m²
土 地 金沢区福浦三丁目19番 宅 地 80.00m²
土 地 金沢区六浦二丁目3,667番の1の一部 宅 地 18,881.69m²
土 地 戸塚区舞岡町641番の6 宅 地 1,196.05m²
土 地 戸塚区舞岡町641番の8 山 林 4,666.09m²
土 地 戸塚区舞岡町641番の9 山 林 2,058.39m²
土 地 戸塚区舞岡町641番の12 宅 地 18,932.62m²
土 地 戸塚区舞岡町641番の18 山 林 454.36m²
copyright(c)2005. Yokohama City University. All rights reserved.

法人情報Corporate Information