設置届出書
国際教養学部(平成30年届出)
国際商学部(平成30年届出)
理学部(平成30年届出)
データサイエンス研究科(平成31年届出)
データサイエンス研究科ヘルスデータサイエンス専攻博士後期課程(令和4年届出)
設置計画履行状況報告書
概要説明:設置計画履行状況調査(アフターケア)について
大学(大学院)では、学部や学科または研究科や専攻科を設置する、もしくは変更を行う場合など、その内容により設置認可申請もしくは設置届出を行わなければなりませんが、それらの申請時(届出時)の設置計画について、文部科学省令※1及び告示※2に基づき、留意事項や授業科目の開設状況、教員組織の整備状況、その他の履行状況を書面で報告することが求められており、場合により面接や実地調査が行われることがあるとされています。これは大学の教育水準の維持・向上及び主体的な改善・充実を行うことを主な目的とし、実施されているものです。これがいわゆる「設置計画履行状況調査(アフターケア)」と呼ばれるものです。
本学では、平成30年にデータサイエンス学部及び医学研究科看護学専攻博士後期課程を設置し、平成31年に国際総合科学部を3学部に再編、さらに令和2年にデータサイエンス研究科の設置を行っており、これらの履行状況について、文部科学省に申請・届出を行ったものと同等のものをここに掲載しています。
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※1 文部科学省令【平成19年3月30日 文部科学省令第10号、大学の設置等の申請及び届出に係る手続等に関する規則 第14条 文部科学大臣は、設置計画及び留意事項の履行の状況を確認するため必要があると認めるときは、認可を受けた者又は届出を行った者に対し、その設置計画及び留意事項の履行の状況について報告を求め、又は調査を行うことができる。】
※2 告示【平成15年3月31日 文部科学省告示第44号 大学設置基準(昭和49年文部省令第28号)第53条の規定に基づき、新たに大学等を設置し、又は薬学を履修する課程の修業年限を変更する場合の教員組織、校舎等の施設及び設備の段階的な整備について次のように定める。(1、2略) 3 文部科学大臣は、大学等の設置を認可した後、当該認可時における留意事項、授業科目の開設状況、教員組織の整備状況その他の年次計画の履行状況について報告を求め、必要に応じ、書面、面接又は実地により調査することができるものとする。】
本学では、平成30年にデータサイエンス学部及び医学研究科看護学専攻博士後期課程を設置し、平成31年に国際総合科学部を3学部に再編、さらに令和2年にデータサイエンス研究科の設置を行っており、これらの履行状況について、文部科学省に申請・届出を行ったものと同等のものをここに掲載しています。
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※1 文部科学省令【平成19年3月30日 文部科学省令第10号、大学の設置等の申請及び届出に係る手続等に関する規則 第14条 文部科学大臣は、設置計画及び留意事項の履行の状況を確認するため必要があると認めるときは、認可を受けた者又は届出を行った者に対し、その設置計画及び留意事項の履行の状況について報告を求め、又は調査を行うことができる。】
※2 告示【平成15年3月31日 文部科学省告示第44号 大学設置基準(昭和49年文部省令第28号)第53条の規定に基づき、新たに大学等を設置し、又は薬学を履修する課程の修業年限を変更する場合の教員組織、校舎等の施設及び設備の段階的な整備について次のように定める。(1、2略) 3 文部科学大臣は、大学等の設置を認可した後、当該認可時における留意事項、授業科目の開設状況、教員組織の整備状況その他の年次計画の履行状況について報告を求め、必要に応じ、書面、面接又は実地により調査することができるものとする。】