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不妊治療との両立支援制度

不妊治療との両立支援制度



 出生支援休暇(常勤教員、総合職、一般職、有期雇用職員)
対象事由 職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められるとき
※非常勤職員は、1週間の要勤務日が3日以上とされている者又は週以外の期間によって要勤務日が定められている者のうち一休暇年度の要勤務日が121日以上であるものであって、6月以上継続勤務しているもの又は雇用期間が6月以上であるものに限る。
期間 1休暇年度に、5日(体外受精等の頻繁に通院を要する場合は10日)の範囲内の期間

1日または1時間単位、1時間を超える場合は15分単位で取得できます。また、取得の結果1時間未満の端数が生じた場合は、その範囲で取得できます。
付与要件 領収書、診察券、不妊治療連絡カード等の通院等を明らかにする書類の提出が必要です。
※不明点等は所属の人事担当課へご確認ください。