アルバイトの方を対象とした制度です。
常勤教員、総合職、一般職、専門職、市派遣職員の方は、本ページを閉じ、【教員、市派職員、総合職、一般職・専門職】のページをご覧ください。
有期雇用職員、その他非常勤職員(診療医・研修医)の方は、本ページを閉じ、【有期雇用職員・非常勤職員】のページをご覧ください。
■出生時育児休業(産後パパ育休)
■育児時間(特別休暇)
■子の看護休暇
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■出生時育児休業(産後パパ育休)
対象職員 | 出生後8週以内の子を養育するアルバイト ※子の出生日から8週間経過した日の翌日から6か月を経過する日までに雇用契約期間が満了し、更新されないことが明らかなアルバイトは取得できません。 |
内容 | 子の出生後8週間以内の範囲で、2回まで取得できます。 2回取得する場合は、はじめに2回分まとめて請求が必要です。 ※職員本人が出産した場合は、該当期間は産後休暇を取得することになります。 【給与の取扱い】 出生時育児休業期間中は給与が支給されません。なお、一定の期間についてはハローワークから育児休業給付金が支給されます。 |
手続き | 出生時育児休業の申請書により請求します。 当初の請求内容から変更となる場合は速やかに人事担当部署へご連絡ください。 |
■育児時間(特別休暇)
対象職員 | 生後1歳に達しない子を養育するアルバイト ※ただし、男性アルバイトが承認を受けようとする時間について、その配偶者が上記の子を育てることができる場合は、取得できません。 |
内容 | 1日に60分の範囲内で、1回につき30分、60分とし、正規の勤務時間中にあらかじめ割り振りした時間帯とします。 ※男性職員については、60分から配偶者が使用する男性職員の子に係る育児時間の時間を差し引いた時間の範囲内 【給与の取扱い】 給与は無給とします。 |
手続き | 育児時間を始める前に、「育児時間承認請求書」により申請します。 |
■子の看護休暇
対象職員 | 6歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子を養育するアルバイト 子の看護休暇を取得することができないアルバイト ・継続雇用6か月未満の者 ・週の所定労働日数が2日以下の者 |
内容 | 当該子の看護(負傷し、もしくは疾病にかかった当該子の世話または疾病の予防を図るために必要なものとして当該子の世話を行うことをいいます)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 【給与の取扱い】 給与は無給とします。 |
取得期間、取得範囲 | 期間:当該休暇年度において、5日まで(当該子が2人以上の場合は10日まで) 単位:1日、または1時間単位。 |
手続き | 原則として、その前日までに休暇簿に必要事項を記入し、請求します。 |