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男性教職員の育児支援のための制度(非常勤教職員)

有期雇用職員、その他非常勤職員(診療医・研修医、アルバイト)を対象とした制度です。
教員、市派遣職員・総合職、一般職・専門職の方は、本ページを閉じ、【教員、市派遣職員、総合職、一般職・専門職】のページをご覧ください。
配偶者のための出産休暇
対象事由 男性職員が配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)の出産(妊娠から4箇月(85日)以後の分べんをいう。)に伴い勤務しないことが相当であると 認められる場合(※)
ただし、非常勤職員のうち、1週間の要勤務日が3日以上とされている者又は週以外の期間によって要勤務日が定められている者のうち、一休暇年度の要勤務日が121日以上であるものであって、6月以上継続勤務しているもの又は雇用期間が6月以上であるものに限る。
※ 配偶者の出産に係る入院・退院の際の付添い、出産時の付添い、出産に係る入院中の世話、出生の届出等のために勤務しない場合
期間 配偶者が出産するために病院に入院する等の日(※)から当該出産の日後2週間を経過する日までの期間内において3日(専門職(短時間)・一般職(短時間)のうち週4日勤務の場合は2日)の範囲内の期間
※ 病院その他の医療施設又は自宅等において出産の準備態勢に入った日をいう。
取得単位 1日又は1時間を単位とする。また、1時間単位で取得する場合において、1時間を超える部分については15分刻みで取得できることとする。その取得の結果、1時間未満の端数を生じた場合は、その範囲で取得できることとする。
手続き 原則として、その前日までに休暇簿に必要事項を記入し、請求する。
摘要欄への記入 配偶者の入院する等の日、出産後にあっては出産日、残日数及び時間

男性職員の育児参加休暇
対象事由 男性職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)が出産(妊娠から4箇月(85日)以後の分べんをいう。)する場合であって、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子を養育する男性職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき。
ただし、非常勤職員のうち、1週間の要勤務日が3日以上とされている者又は週以外の期間によって要勤務日が定められている者のうち、一休暇年度の要勤務日が121日以上であるものであって、6月以上継続勤務しているもの又は雇用期間が6月以上であるものに限る。
期間 配偶者の出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間内において、5日の範囲内の期間
取得単位 1日又は1時間を単位とする。また、1時間単位で取得する場合において、1時間を超える部分については15分刻みで取得できることとする。その取得の結果、1時間未満の端数を生じた場合は、その範囲で取得できることとする。
手続き 原則として、その前日までに休暇簿に必要事項を記入し、請求する。
摘要欄への記入 養育の対象となる子の氏名(出生届の提出前にあっては不要)、続柄、配偶者の出産予定日(出産後にあっては出産日)、残日数及び時間

出生時育児休業(産後パパ育休)
対象職員 出生後8週以内の子を養育する職員
※子の出生日から8週間経過した日の翌日から6か月を経過する日までに雇用契約期間が満了し、更新されないことが明らかな非常勤職員は取得できません。
内容 子の出生後8週間以内の範囲で、2回まで取得できます。
2回取得する場合は、はじめに2回分まとめて請求が必要です。
※職員本人が出産した場合は、該当期間は産後休暇を取得することになります。
【給与の取扱い】
出生時育児休業期間中は給与が支給されません。なお、一定の期間についてはハローワークから育児休業給付金が支給されます。
手続き 出生時育児休業の申請書により請求します。
当初の請求内容から変更となる場合は速やかに人事担当部署へご連絡ください。

育児時間(特別休暇)
対象職員 生後1歳に達しない子を養育する職員
※ただし、男性職員が承認を受けようとする場合、その配偶者が上記の子を育てることができる場合は、取得できません。
内容 1日に1回または2回、60分の範囲内で、1回につき30分、60分とし、正規の勤務時間中にあらかじめ割り振りした時間帯とします。
※男性職員については、60分から配偶者が使用する男性職員の子に係る育児時間の時間を差し引いた時間の範囲内

【給与の取扱い】
給与は無給とします。
手続き 育児時間を始める前に、「育児時間承認請求書」により申請します。

育児部分休業
対象職員 3歳に満たない子を養育する職員

育児部分休業を取得することができない職員
・1日の所定労働時間が6時間以下の者
・労使協定によって所定労働時間の短縮措置を講じないと定められた次の者
・勤続1年未満の者
・週の所定労働日数が2日以下の者
内容 養育する子が3歳に達するまでの間で、勤務時間の開始または終了において1日につき30分単位で2時間(育児時間を取得している場合は、育児時間も含めて2時間)を超えない範囲で必要な時間について勤務しないことができます。
【給与の取扱い】
給料:勤務しない1時間につき、勤務1時間あたりの給料を減額します。
その他手当等については、人事担当部署へご相談ください。
手続き 「部分休業承認請求書」により、部分休業の取得をする日までに請求します。
取消 育児部分休業管理簿について【部分休業を取得しなかった日時の取消】を行います。

子の看護休暇 
対象職員 6歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子を養育する職員

 子の看護休暇を取得することができない職員
・継続雇用6か月未満の者
・週の所定労働日数が2日以下の者
内容 当該子の看護(負傷し、もしくは疾病にかかった当該子の世話または疾病の予防を図るために必要なものとして当該子の世話を行うことをいいます)のため勤務しないことが相当であると認められる場合
【給与の取扱い】
給与の減額はありません。
取得期間、取得範囲 期間:当該休暇年度において、5日まで(当該子が2人以上の場合は10日まで)
単位:1日、半日または1時間単位。1時間を超える部分については15分刻みで取得できます。
手続き 原則として、その前日までに休暇簿に必要事項を記入し、請求します。