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介護のために利用できる制度(有期雇用職員、非常勤教職員)

有期雇用職員、その他非常勤職員(診療医・研修医、アルバイト)を対象とした制度です。
教員、市派遣職員・総合職、一般職・専門職の方は、本ページを閉じ、【教員、市派遣職員、総合職、一般職・専門職】のページをご覧ください。

要介護者の対象範囲について

介護休暇、介護休業において要介護者の対象範囲は次のいずれかに該当する者をいいます。

配偶者等(配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)及び婚姻関係と異ならない程度の実質を備える社会生活を営む関係にあると理事長が認める者をいう。)、父母、子、配偶者等の父母、祖父母、孫及び兄弟姉妹

取得できる制度概要

※ 2022年4月時点の情報です。
◆介護休暇
適用条件 負傷、疾病または老齢により2週間以上にわたり日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の世話(※1)を行う職員が当該世話を行うため勤務しないことが相当と認められる職員
※ ただし、次のいずれかに該当する方は介護休業を取得できません
 ア 引き続き雇用された期間が6か月未満の者
 イ 1週間の所定勤務日数が2日以下の者

※1 介護その他の世話
  ア 要介護者の介護
  イ 要介護者の通院等の付き添い、要介護者が介護サービスの提供を受けるために必要な手続きの代行その他の要介護者の必要な世話
期間、単位 1休暇年度につき5日(要介護者が2人以上の場合にあっては10日)の範囲内
※ 休暇期間中に勤務を要しない日または休日がある場合には、これらの日数を休暇の日数除いて計算
※ 週4日勤務の場合は4日(要介護者が2人以上の場合にあっては8日)の範囲内

単位:1日、半日または1時間単位。1時間を超える部分については15分刻みで取得できます。また、取得の結果1時間未満の端数が生じた場合は、その範囲で取得できます。
 
手続 「要介護者の状態申出書」を提出が必要です。
給与の取扱い  有給

◆介護休業
適用条件  負傷、疾病または老齢により2週間以上にわたり日常生活を営むのに支障がある者の介護をするため勤務しないことが相当と認められる職員
※ ただし、次のいずれかに該当する方は介護休業を取得できません
 ア 介護休業を開始しようとする日の93日を経過した日から6か月を経過する日までに雇用契約期間が満了し、雇用関係が終了することが明らかである者 
 イ 1週間の所定勤務日数が2日以下の者
期間  要介護者1人につき、原則として通算93日(勤務を要しない日及び休日を除く)の範囲内
※ 要介護者1人につき、原則として要介護状態ごとに3回まで
※ 週4日勤務の場合は75日(勤務を要しない日及び休日を除く)の範囲内
単位  1日または半日
手続  休業開始予定日の原則2週間前までに「介護休業申出書」を提出します。
※各種証明書の提出を求める場合があります
給与の取扱い  無給(1時間あたりの給与額を取得実績に基づき減額します)
※ 介護休業手当金を受給できる場合があります。詳細は人事担当部署へお問合せ下さい。
その他 取得日数の算定について、半日単位の取得であっても1日として取り扱います。

◆介護時間
適用条件  負傷、疾病または老齢により2週間以上にわたり日常生活を営むのに支障がある者の介護をするため勤務しないことが相当と認められる職員
※ ただし、次のいずれかに該当する方は介護時間を取得できません。
 ア 引き続き雇用された期間が6か月未満の者 
 イ 一週間の所定労働日数が2日以下の者
期間  連続する3年の期間内(介護休業と重複する期間を除く)
単位  1日2時間の範囲内で30分単位
※ 同日において介護休業と介護時間の併用はできません
※ 始業時刻からの連続または終業時刻までの連続となります
※ 育児部分休業取得者は、育児部分休業と介護時間を合計して2時間の範囲内となります
※ 予定勤務時間から5時間30分を減じた時間が2時間を下回る場合は、
  当該予定勤務時間から5時間30分を減じた時間の範囲内で取得できます
手続  原則として介護時間開始予定日の2週間前までに申請します。
※ 必要に応じて各種証明書等の提出を求めることがあります
給与の取扱い  無給(1時間あたりの給与額を取得実績に基づき減額します)

休暇の請求をする際は、所属長と事前によく話し合いましょう。
制度の詳細については、事前に人事担当部署へご相談ください。