オープンアクセス方針
制 定 令和6年3月1日
(趣旨)
1 「横浜市立大学研究データ管理・公開ポリシー」(以下「研究データ管理・公開ポリシー」第3条に基づき、横浜市立大学(以下「本学」という。)において生産された教育研究の成果を、本学内外に無償で提供することにより、地域社会及び広く人類の教育研究活動の発展に寄与するとともに、情報公開の推進と社会に対する説明責任を果たすことを目的として、オープンアクセスに関する方針を以下のように定める。
(研究成果の公開)
2 本学は、本学に在籍する研究者(以下「研究者」という。)によって、出版社、学協会、学内部局等が発行する学術雑誌等に掲載された研究成果(以下「研究成果」という。)、及び「研究データ」を、横浜市立大学学術機関リポジトリ(以下「リポジトリ」という。)又はその他研究者が選択する方法によって、可能な限り、誰もが障害なくアクセスできるよう公開する。
ただし、研究成果の著作権は、本学には移転しない。
ただし、研究成果の著作権は、本学には移転しない。
(適用の例外)
3 著作権等のやむを得ない理由でリポジトリ等による公開が不適切であると研究者又は本学が判断した場合、当該研究成果を公開しない。
(適用の不遡及)
4 本方針施行以前に出版された研究成果や、本方針施行以前に本方針と相反する契約を締結した研究成果には、本方針は適用されない。
(リポジトリへの登録)
5 研究者は、研究成果についてリポジトリで公開することを選択した場合においては、できるだけすみやかにリポジトリ登録が許諾される著者最終原稿等の適切な版を、無償でリポジトリに登録する。
なお、リポジトリへの登録、公開等リポジトリに関する事項は、「公立大学法人横浜市立大学学術機関リポジトリ要綱」に基づき取り扱う。
なお、リポジトリへの登録、公開等リポジトリに関する事項は、「公立大学法人横浜市立大学学術機関リポジトリ要綱」に基づき取り扱う。
(その他)
6 本方針に定めるもののほか、オープンアクセスに関し必要な事項は、関係者間で協議して定める。
附 則
(施行期日)
この規程は、令和6年3月1日から施行する。