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自発的な研究活動の実施手続き

令和2年5月29日文科省事務連絡「競争的研究費における制度改善について」を踏まえ、外部資金等により雇用される特任教員・博士研究員(以下「特任教員等」という)の自発的な研究活動に関する取扱要領を制定しました。対象者は必要な手続きを行っていただきますようお願いします。 

経緯

本学ではこれまで、特任教員等が自ら競争的研究費を獲得して主体的に研究活動を行う場合、当該特任教員等のエフォートの10%を上限に実施を認めており、当該活動に従事するエフォート分の人件費はを大学が負担していました。
今回、国からの通知により、一定の条件下で、エフォートの20%を上限に自発的な研究活動の実施が可能となり、併せて当該活動に従事するエフォート分の人件費が、雇用財源のプロジェクトから支出可能となりました。
これを踏まえ、特任教員等の自発的な研究活動に関する取扱を要領として整備しました。 

本学の対応方針

競争的研究費で雇用される特任教員等は、プロジェクト専従義務があるため、雇用財源の研究活動に100%従事が基本でしたが、下記の実施条件を全て満たしている希望者は、雇用財源のプロジェクトから人件費を全額支出しつつ、エフォートの20%を上限に自発的な研究活動の実施が可能となります。

 ≪実施条件≫
  ①自発的な研究活動を開始する年度の4月1日時点で40歳未満であること。
  ②特任教員等が自発的な研究活動の実施を希望していること。
  ③実施する自発的な研究活動が雇用財源のプロジェクトの推進に資するものであり、
   当該プロジェクトの推進にも支障がないこと。
   (受入教員の判断と研究推進委員会での承認が必要。)

なお、実施する自発的な研究活動が雇用財源のプロジェクトの推進に資さない場合については、従来どおりエフォートの10%を上限とし、当該活動分の人件費は、大学の予算にて負担します。

実施手続きの流れ:提出書類及び提出時期

競争的研究費で雇用される特任教員等が自発的な研究活動を実施する場合は、下記の実施手続きが必要となります(実施する自発的な研究活動が、雇用財源のプロジェクトの推進に資するか資さないかにより、実施手続きが異なります)ので、期日までに必要書類を研究費担当課へ電子メールで提出し、手続きを行っていただきますようお願いします。提出書類への押印と紙媒体での提出は不要です。

実施する
自発的な研究活動
エフォートの
上限 
 提出書類
提出時期
雇用財源のプロジェクトの推進に資さない
 
 
 10%
 
 
(1)エフォート申告書 (1)特任教員等を受入れるとき 又は 申告したエフォートを変更するとき
(2)従事状況報告 (2)半年に1回(9月末及び3月末)
(雇用期間が半年以下の場合は、雇用期間中に1回提出)
(3)エフォート報告書 (3)毎年度終了時及びプロジェクト終了時
雇用財源のプロジェクトの推進に資する
 
 
 
 20%
 
 
 
上記(1)~(3) 同上
(4)承認申請書 (4)自発的な研究活動を実施する2ヵ月前
 研究推進委員会(原則毎月第1火曜)での承認が必要。承認までに2ヵ月程度を要します。
(5)変更承認申請書  (5)申請内容に変更が生じたとき
  研究推進委員会(原則毎月第1火曜)での変更承認が必要。変更承認までに2ヵ月程度を要します。
(6)活動報告書   (6)毎年度終了時及び自発的な研究活動終了時

※これまで提出を求めていた本学独自の様式「業務日報」の作成・提出は不要となります。

お問合せ先

< 八景・鶴見・舞岡キャンパス >
研究基盤課 研究費管理担当
電話:787-2404 mail:kenkyu5@yokohama-cu.ac.jp

< 福浦キャンパス・附属病院 >
研究基盤課 医学系研究費管理担当
電話:787-2503 mail:fkenkyu@yokohama-cu.ac.jp