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自発的な研究活動の実施手続きについて

競争的研究費で雇用される特任教員等は、プロジェクト専従義務があるため、雇用財源の研究活動に100%従事することが基本です。
ただし下記の≪実施条件≫を全て満たしている方は、雇用財源のプロジェクトから人件費を全額支出しつつ、エフォートの20%を上限に自発的な研究活動の実施が可能となります。

≪実施条件≫
  ①競争的研究費における自発的な研究活動を開始する年度の4月1日時点で40歳未満であること。
  ②特任教員等が競争的研究費における自発的な研究活動の実施を希望していること。
  ③実施する競争的研究費における自発的な研究活動が雇用財源のプロジェクトの推進に資するものであり、当該プロジェクトの推進にも支障がないこと。
   (受入教員の判断と研究推進委員会での承認が必要。)

※上記の要件を満たさない場合でも、次の条件をすべて満たす場合には自発的研究の実施が可能となる場合がありますので、受入教員とご相談の上、雇用契約を締結してください。 この場合、エフォート申告書等の提出は不要です。詳細は「自発的な研究活動に関する取扱要領」でご確認ください。

  ①雇用財源業務と自発的な研究活動について、勤務時間やエフォートによって明確に区分されていること。
  ②雇用財源業務以外の時間であって、自発的な研究活動に充てることができる時間が十分確保されていること。


実施手続きの流れ:提出書類及び提出時期

≪実施条件≫を満たし、競争的研究費で雇用される特任教員等が自発的な研究活動を実施する場合は、下記の実施手続きが必要となります。
期日までに必要書類を研究費担当課へ電子メールで提出し、手続きを行っていただきますようお願いします。


実施する
自発的な研究活動
エフォートの
上限 
 提出書類
提出時期
≪実施条件≫を満たしている場合  20% (1)エフォート申告書 (1)特任教員等を受入れるとき または 申告したエフォートを変更するとき
(2)従事状況報告 (2)半年に1回(9月末及び3月末)
(雇用期間が半年以下の場合は、雇用期間中に1回提出)
(3)エフォート報告書
(3)毎年度終了時及びプロジェクト終了時
(4)承認申請書 (4)自発的な研究活動を実施する2ヵ月前
 研究推進委員会(原則毎月第1火曜)での承認が必要。承認までに2ヵ月程度を要します。
(5)変更承認申請書  (5)申請内容に変更が生じたとき
  研究推進委員会(原則毎月第1火曜)での変更承認が必要。変更承認までに2ヵ月程度を要します。
(6)活動報告書   (6)毎年度終了時及び自発的な研究活動終了時

お問合せ先

< 八景・鶴見・舞岡キャンパス >
研究基盤課 研究費管理担当
電話:787-2404 mail:kenkyu5@yokohama-cu.ac.jp

< 福浦キャンパス・附属病院 >
研究基盤課 医学系研究費管理担当
電話:787-2503 mail:fkenkyu@yokohama-cu.ac.jp