受託研究制度
1 概要
- 市立大学が企業等から委託を受けて行う研究です。経費は委託者が負担。国や地方公共団体からの研究協力依頼はこの制度を利用します。
- 委託者に特に制限はありません。
- 契約年度の5年後の年度末まで契約することが可能です。
- 研究経費の30%を管理経費として大学が使用します。
- 教員によって生じた特許権、実用新案権及び意匠権等の権利は、原則として本学に帰属します。
【重要なお知らせ】:間接経費⽐率の⾒直しについて(令和7年4月1日~)
2 メリット
社内で新たに研究設備の投資や研究者の育成を図ることなく、速やかに研究成果を得て効率的な課題解決を図ることができます