オープンアクセス方針 実施要領
この要領は、「公立大学法人横浜市立大学オープンアクセス方針」(令和6年3月1日制定。以下「本方針」という。)の実施に必要な事項を定めるものです。
(趣旨)
「横浜市立大学研究データ管理・公開ポリシー」(以下「研究データ管理・公開ポリシー」)第3条に基づき、横浜市立大学(以下「本学」という。)において生産された教育研究の成果を、本学内外に無償で提供することにより、地域社会及び広く人類の教育研究活動の発展に寄与するとともに、情報公開の推進と社会に対する説明責任を果たすことを目的として、オープンアクセスに関する方針を以下のように定める。
オープンアクセス(OA)の定義
「オープンアクセス」とは、学術情報(学術雑誌論文、会議発表論文、図書等)に誰もがインターネットを介して無償でアクセスし、その再利用を可能にする(オープン化する)ことを言います。オープンアクセスに取り組むことより、大学等研究機関が研究成果を広く世界に発信し、学際的な研究やイノベーションの創出を促すとともに、研究成果をより社会に還元することが期待されています。
オープンアクセスの種類
(1) グリーン・オープンアクセス
機関リポジトリや研究者自身のWebサイト等によるオープンアクセスの方法。登録・公開にあたって著者に費用負担がない一方、出版社のポリシーにより一定の条件が課されることがあります。
(2) ゴールド・オープンアクセス
オープンアクセスジャーナル等、出版社・学協会等によるオープンアクセスの方法。出版時点から誰もが無料でアクセス可能になるが、多くの場合、著者はAPC(Article Processing Charge/論文掲載料)と呼ばれる費用を負担する必要があります。
オープンアクセスのメリット
研究成果のオープンアクセス化は、著者にとっても次のようなメリットがあります。
- 世界中の人に研究成果を読んでもらう機会を得られる。
- 研究成果が引用される可能性が高まる。
- 研究成果を社会に還元することができる。
- 自分自身の研究成果をいつでも確認することができる。
本方針の趣旨
本方針は、横浜市立大学(以下「本学」という。)研究者による自発的な研究成果発信を促すための意思表明であり、教員の意思に反して研究成果の公開を求めるものではありません。
(研究成果の公開)
本学は、本学に在籍する研究者(以下「研究者」という。)によって、出版社、学協会、学内部局等が発行する学術雑誌等に掲載された研究成果(以下「研究成果」とい
う。)、及び「研究データ」を、横浜市立大学学術機関リポジトリ(以下「リポジトリ」という。)又はその他研究者が選択する方法によって、可能な限り、誰もが障害なくアクセスできるよう公開する。
ただし、研究成果の著作権は、本学には移転しない。
「研究者」、「研究成果」及び「研究データ」の定義
- 本方針の対象となる本学に在籍する研究者(以下「研究者」という。)及び「研究データ」は、「横浜市立大学研究データ管理・公開ポリシー」(以下「研究データ管理・公開ポリシー」という。)と、その解説によって定められる範囲とします。
- また、出版社、学協会、学内部局等が発行する学術雑誌等に掲載された研究成果(以下「研究成果」という。)とは出版社、学協会、学内の各学部等が発行する学術雑誌に掲載された、学術雑誌論文及び紀要論文とします。査読の有無は問いません。
即時オープンアクセスの対象
「「学術論文等の即時オープンアクセスの実現に向けた基本方針」(統合イノベーション戦略推進会議令和6年2月16日決定)」に基づく「即時オープンアクセス」の対象は、「「学術論文等の即時オープンアクセスの実現に向けた基本方針」の実施にあたっての具体的方策」によって定められる範囲とします。
なお、令和6年10月8日改正時点の範囲は、次のとおりです。
なお、令和6年10月8日改正時点の範囲は、次のとおりです。
- 査読付き学術論文(電子ジャーナルに掲載された査読済みの研究論文(著者最終稿を含む))及び根拠データ
※ プレプリントは対象外。
学外研究者との共同研究成果への適用
学外研究者との共同研究成果も、本ポリシーの対象となります。共著者がいる場合は、必ず共著者全員の同意を得たうえでオープンアクセス化を行ってください。
なお、筆頭著者(First Author)や責任著者(Corresponding Author)が他機関に所属していて、他機関のリポジトリ等で既にオープンアクセスになっている場合は、横浜市立大学学術機関リポジトリ(以下「リポジトリ」という。)等への登録は必須ではありません。
なお、筆頭著者(First Author)や責任著者(Corresponding Author)が他機関に所属していて、他機関のリポジトリ等で既にオープンアクセスになっている場合は、横浜市立大学学術機関リポジトリ(以下「リポジトリ」という。)等への登録は必須ではありません。
他機関への異動
本学研究者が本学在籍時にリポジトリに登録・公開した研究成果は、他機関へ異動した後も引き続き本学リポジトリにて保存・公開します。
公開方法
研究成果・研究データ(以下、「研究成果等」という。)の公開方法は、研究者が選択することができます。主な公開方法は次のとおりです。
ただし、「即時オープンアクセス」の対象に含まれる研究成果等の公開方法は、「「学術論文等の即時オープンアクセスの実現に向けた基本方針」の実施にあたっての具体的方策」によって定められる方法で公開してください。
なお、令和6年10月8日改正時点の公開方法は、次のとおりです。
- 横浜市立大学の学術情報リポジトリへの登録
- オープンアクセスジャーナルへの掲載
- 投稿先のジャーナルのオプションを選択し、論文単位でオープンアクセスにする
- 外部の機関が設置するリポジトリでの公開
ただし、「即時オープンアクセス」の対象に含まれる研究成果等の公開方法は、「「学術論文等の即時オープンアクセスの実現に向けた基本方針」の実施にあたっての具体的方策」によって定められる方法で公開してください。
なお、令和6年10月8日改正時点の公開方法は、次のとおりです。
- 横浜市立大学の学術情報リポジトリへの登録
- NII RDC上で検索可能である分野別リポジトリ等
- Jxiv6や科学技術振興機構(JST)が開発するリポジトリ((仮称)GRANTS Data)
- その他、NII RDC 上で学術論文及び根拠データを検索可能とできる公開方法
著作権
研究成果等をリポジトリに登録することによって著作権が移転することはありません。登録前の著作権者が著作権を保持し続けます。
(適用の例外)
著作権等のやむを得ない理由でリポジトリ等による公開が不適切であると研究者又は本学が判断した場合、当該研究成果を公開しない。
(1)「公開が不適切である」場合の例
「リポジトリによる公開が不適切である」場合には、次のような事例が考えられます。
(2)「即時オープンアクセス」が困難な場合の例
「即時オープンアクセス」の対象に含まれる研究成果等は、即時公開が困難な場合の取扱いを「「学術論文等の即時オープンアクセスの実現に向けた基本方針」の実施にあたっての具体的方策」によって定めています。
なお、令和6年10月8日改正時点では、次の「即時オープンアクセスが困難な理由」がある場合は、関係府省及び資金配分機関が整備するシステムを通じて、各年度の実績報告時に公開が困難な理由を報告することが求められています。
「リポジトリによる公開が不適切である」場合には、次のような事例が考えられます。
- 研究成果等の著作権を出版社等に譲渡しており、著者最終稿を含むあらゆる版の公開が著作権者により許諾されない場合
- 共著者の合意が得られない場合
- 出版社版と異なる版の公開を差し控えたい場合
- 研究成果等が個人情報やプライバシーに関する内容を含み、インターネット上での公開が不適切な場合
- 捏造、改ざん、盗用、剽窃等、研究活動における不正行為があった場合
(2)「即時オープンアクセス」が困難な場合の例
「即時オープンアクセス」の対象に含まれる研究成果等は、即時公開が困難な場合の取扱いを「「学術論文等の即時オープンアクセスの実現に向けた基本方針」の実施にあたっての具体的方策」によって定めています。
なお、令和6年10月8日改正時点では、次の「即時オープンアクセスが困難な理由」がある場合は、関係府省及び資金配分機関が整備するシステムを通じて、各年度の実績報告時に公開が困難な理由を報告することが求められています。
- 出版社や雑誌のポリシーでエンバーゴの規定が存在
- 出版社や雑誌のポリシーが存在しない又は不明瞭
- 既存の研究費を圧迫しない範囲での転換契約やAPC支払いの活用が困難
- その他(自由記述)
(適用の不遡及)
本方針施行以前に出版された研究成果や、本方針施行以前に本方針と相反する契約を締結した研究成果には、本方針は適用されない。
本方針の適用日
本方針の施行日(令和6年3月1日)以降に出版された研究成果に適用します。
ただし、本方針施行以前の研究成果についても、本学の評価向上および研究成果の保存の観点から、公開を推奨します。
ただし、本方針施行以前の研究成果についても、本学の評価向上および研究成果の保存の観点から、公開を推奨します。
(リポジトリへの登録)
研究者は、研究成果についてリポジトリで公開することを選択した場合においては、できるだけすみやかにリポジトリ登録が許諾される著者最終原稿等の適切な版を、無償でリポジトリに登録する。
なお、リポジトリへの登録、公開等リポジトリに関する事項は、「公立大学法人横浜市立大学学術機関リポジトリ要綱」に基づき取り扱う。
出版社の同意確認
リポジトリでの公開にあたっては、出版社の意向に配慮する必要があります。出版社の著作権規程や著作権譲渡書(Copyright Transfer Form)等により、次の事項を必ず確認してください。
- リポジトリでの公開可否
- リポジトリでの公開可能な原稿の版
- リポジトリでの公開禁止(エンバーゴ)期間
- 出版社へのリンク、著作権表示等の条件
「リポジトリ登録が許諾される著者最終原稿等の適切な版」について
リポジトリへの登録が許諾される版は、掲載誌によって異なります。
多くの出版社等において、「著者最終稿」(学術雑誌等にアクセプトされる直前に著者が提出した原稿のことで、出版社によるレイアウト調整等の手が加えられていない版)をリポジトリに登録することを許諾しています。
出版社によっては、出版社版(実際に出版された版)をリポジトリに登録可能な場合もあります。
多くの出版社等において、「著者最終稿」(学術雑誌等にアクセプトされる直前に著者が提出した原稿のことで、出版社によるレイアウト調整等の手が加えられていない版)をリポジトリに登録することを許諾しています。
出版社によっては、出版社版(実際に出版された版)をリポジトリに登録可能な場合もあります。
共著者の同意確認
共著論文の場合、必ず共著者全員の同意を得た上で研究成果等を登録してください。
オープンアクセスの重複について
外部のリポジトリの利用や、オープンアクセス論文としての出版(即時または一定期間後に全掲載論文がオープンになるジャーナル等)によってオープンアクセスが実現している研究成果についても、大学として責任を持って研究成果を保管し、長期的なアクセスを保障するという観点から、本学のリポジトリへ研究成果等を登録することを推奨します。
リポジトリ登録後のデータの利用について
本学リポジトリで公開された研究成果等は、特に表示がない限り、著作権法に規定されている私的使用や引用等の範囲内でのみ利用可能です。著作権法に規定されている私的使用や引用等の範囲を超える利用については、利用希望者が著作権者の許諾を得る必要があります。
(その他)
本方針に定めるもののほか、オープンアクセスに関し必要な事項は、関係者間で協議して定める。
本方針の実施にあたり必要な事項は、この要領に定めています。
なお、本要領の内容は、今後学内関連部署や出版社との協議により変更される場合があります。
なお、本要領の内容は、今後学内関連部署や出版社との協議により変更される場合があります。