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地域医療枠・神奈川県指定診療科枠について

地域医療枠・神奈川県指定診療科枠について

横浜市立大学医学部医学科には、(1)一般枠、(2)地域医療枠、(3)神奈川県指定診療科枠の3種類の募集枠があります。(2)と(3)は顕在化してきた医師不足に対し、地域医療機関における医師確保の安定化に寄与するために設けています。(2)の地域医療枠は、神奈川県内の地域医療に従事する医師を、また(3)の神奈川県指定診療科枠は、神奈川県内で特に不足している8診療科(産科、小児科、麻酔科、外科、内科、救急科、総合診療科、脳神経外科)に従事する医師をそれぞれ養成します。(3)神奈川県指定診療科枠を志望に含めることができるのは、神奈川県内の高等学校出身者または神奈川県内に1年以上居住したことのある方に限られています。

(1)一般枠(募集人員60名)

入学後6年間の医学科教育カリキュラムを履修します。

在学中から卒業後研修プログラムのモデルケース/流れ(一般枠)

6年間 2年間 3年間程度 数年間
医学科教育 初期臨床研修 専門医研修 専門性のより高い分野の研修

(2)地域医療枠(募集人員25名)

入学後、6年間の医学科教育カリキュラム(一般枠・神奈川県指定診療科枠と共通)を履修し、卒業後は2年間の初期臨床研修および、その後7年間、神奈川県内の医療機関において勤務します。

在学中から卒業後研修プログラムのモデルケース/流れ(地域医療枠)

6年間 2年間 7年間
医学科教育 県内の基幹型臨床研修病院が作成する
プログラムに基づく初期臨床研修
7年間、選択したキャリア形成プログラムに沿い、
本学附属病院をはじめ、神奈川県内の医療機関において
診療業務(地域医療を実践する)に従事

(3)神奈川県指定診療科枠(募集人員5名)

 将来、産科(産科の診療を行う産婦人科を含む)、小児科、麻酔科、外科、内科、救急科、総合診療科および脳神経外科のうち、神奈川県が初期臨床研修修了までに指定する診療科の医療に、初期臨床研修修了後従事することを目的とした募集枠です。この枠では学部1年次~6年次の6年間、神奈川県から修学資金の貸付を受けることが条件となります。借り受けた修学資金については、本学を卒業し、初期臨床研修を含む9年間(本学在学期間である6年間の1.5倍の期間)を本人が選択したキャリア形成プログラムに沿って神奈川県内の病院において、神奈川県知事が指定する診療科の業務に従事することで返還の義務は免除されます。
 入学後、6年間の医学科教育カリキュラム(一般枠・地域医療枠と共通)を履修し、卒業後は神奈川県内で2年間の初期臨床研修を行います。その後、本人が選択したキャリア形成プログラムに基づき、神奈川県内の医療機関において7年間の診療業務に従事します
 なお、初期臨床研修及び初期臨床研修修了後に勤務する医療機関は、本人が選択したキャリア形成プログラムに沿って知事が指定する医療機関の中から選定します。この知事の指定する医療機関は、医師が不足している地域における中核的、かつ、勤務体制の整っている医療機関を想定しており、指定診療科の指導の下で勤務していただきます(県立病院に限るものではありません)。また、9年間同一の指定医療機関に勤務するとは限らず、県内医療の状況を見ながら、いくつかの医療機関に勤務していただく場合もあります。

在学中から卒業後研修プログラムのモデルケース/流れ(神奈川県指定診療科枠)

6年間 2年間 7年間
医学科教育
※神奈川県より修学資金を貸与
県内の基幹型臨床研修病院が作成するプログラムに基づく初期臨床研修 7年間、選択したキャリア形成プログラムに沿い、本学附属病院をはじめ、
神奈川県内の医療機関において指定した診療科で診療に携わった場合(地域医療を実践している場合)、修学資金の返還義務は免除

神奈川県地域医療医師修学資金貸付制度の概要について

【貸付対象者】

神奈川県出身者でかつ、将来県内の医療機関において、一定期間以上、医師不足診療科(産科(産科の診療を行う産婦人科を含む。)、小児科、麻酔科、外科、内科、救急科、総合診療科及び脳神経外科)を担当する医師の業務に従事することを条件とした、横浜市立大学医学部医学科の「神奈川県指定診療科枠(5名)」に入学された方。
※この制度における「神奈川県出身者」とは、大学入学の時点で「県内に1年以上居住したことのある方」又は「県内の高等学校又は中等教育学校を卒業した方」のいずれかに該当する方をいいます。
※「神奈川県指定診療科枠」の入学者の方は、この修学資金の貸付けを受け、また6年次に県が作成するキャリア形成プログラムに加入することが条件となっています。

【貸付期間】

大学1年次~6年次の6年間

【貸付額】

月額10万円

【返還免除】

大学卒業後直ちに神奈川県内で初期臨床研修を受け、特定期間(初期臨床研修を含む9年間)以上、県が作成するキャリア形成プログラムのコースの中から本人が選択したコース(診療科)に基づき、指定された医療機関において指定診療科の業務に継続して従事したときは、修学資金の返還の債務を免除します。
※返還免除に該当しなくなった場合には、原則1月以内に貸付けを受けた修学資金に利息(年10%)を付した額を返還していただきます。

医学教育推進課 学務・教務担当

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