「こども性暴力防止法(学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律)」について
こども性暴力防止法の施行により、2026年12月25日より、学校や保育所、学習塾など、こどもに対して教育・保育などを行う事業者には、性暴力を防ぐための取組が求められます。
教員免許状を取得する学生への考えられうる影響について、以下の通りお知らせいたします。
①犯罪事実確認について
教育実習を行う前に、法に基づく犯罪事実確認が行われる可能性があります。特定性犯罪前科が確認された実習生については、児童対象性暴力等のおそれがあるとの判断の下、児童等に接する実習を行うことはできません。
②教員免許状取得への影響について
教育実習の実施ができない場合、教員免許状の取得要件を満たすことができません。
③教職課程履修者への対応について
教員免許状の取得を希望する学生に対し、法の趣旨を理解していただいたうえ、犯罪事実確認に関する同意と特定性犯罪前科がない旨の誓約をいただきます。※個人情報保護法に基づき、適切に取り扱います。
教員免許状を取得する学生への考えられうる影響について、以下の通りお知らせいたします。
①犯罪事実確認について
教育実習を行う前に、法に基づく犯罪事実確認が行われる可能性があります。特定性犯罪前科が確認された実習生については、児童対象性暴力等のおそれがあるとの判断の下、児童等に接する実習を行うことはできません。
②教員免許状取得への影響について
教育実習の実施ができない場合、教員免許状の取得要件を満たすことができません。
③教職課程履修者への対応について
教員免許状の取得を希望する学生に対し、法の趣旨を理解していただいたうえ、犯罪事実確認に関する同意と特定性犯罪前科がない旨の誓約をいただきます。※個人情報保護法に基づき、適切に取り扱います。
【参考】制度の詳細はこちらをご覧ください。
こども家庭庁HP「こども性暴力防止法(学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律)」
リンク:https://www.cfa.go.jp/policies/child-safety/efforts/koseibouhou
リンク:https://www.cfa.go.jp/policies/child-safety/efforts/koseibouhou
児童生徒性暴力等の防止等に関する措置の実施計画について
本学では、児童生徒性暴力の防止等のため、教職課程オリエンテーションをはじめ、教職課程科目の授業や教育実習等の事前・事後指導を中心に以下の取組を実施します。
・「こども性暴力防止法」の趣旨・概要についての解説
・児童生徒性暴力等の防止を含む学校現場におけるコンプライアンスについての指導
・犯罪事実確認が行われる可能性があること等への同意、及び、特定性犯罪事実該当者ではない誓約についての確認
・学内のポータルサイト等に文部科学省の資料・動画教材を掲載・周知し、教職課程を受講する学生が常時視聴可能な環境を整備
・教職課程担当教員のメールアドレス等を公開し、必要に応じて個別面談を実施する等、学生からの質問や相談に迅速に対応
・児童生徒性暴力等の防止を含む学校現場におけるコンプライアンスについての指導
・犯罪事実確認が行われる可能性があること等への同意、及び、特定性犯罪事実該当者ではない誓約についての確認
・学内のポータルサイト等に文部科学省の資料・動画教材を掲載・周知し、教職課程を受講する学生が常時視聴可能な環境を整備
・教職課程担当教員のメールアドレス等を公開し、必要に応じて個別面談を実施する等、学生からの質問や相談に迅速に対応


