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請書の押印について

請書の押印について

【取引先企業の皆様へ】見積書・見積書・請求書押印省略について【令和3年11月5日】のとおり、
契約書と請書は押印省略の対象外(押印必須)としておりましたが、令和4年4月1日より請書も押印省略の対象となります。

請書の押印を省略される場合は、以下の注意点をご確認ください。

なお、契約書及び入札保証金関係書類は、引き続き押印を求めます。

注意点

(1)請書の押印を省略する場合

請書の余白に契約案件の担当部署名、担当者者、電話番号、電子メールアドレスをご記入ください。


(2)委託や工事など請負契約の収入印紙貼付について

【押印あり】従前どおり、契約金額に応じた収入印紙を貼付・消印の上、請書原本をご持参又はご郵送ください。

【押印なし】収入印紙の貼付は不要です。請書を電子メールでご提出ください。 

取引企業の皆様へ