アルバイトの方を対象とした制度です。
常勤教員、総合職、一般職、専門職、市派遣職員の方は、本ページを閉じ、【教員、市派職員、総合職、一般職・専門職】のページをご覧ください。
有期雇用職員、その他非常勤職員(特任教員・診療医・研修医)の方は、本ページを閉じ、【有期雇用職員・非常勤職員】のページをご覧ください。
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■出産にかかる休業(産後休業)
対象職員 | 出産した女性アルバイト |
内容 | 出産日の翌日から後8週間を経過する日まで取得できます。 【給与の取扱い】 出産休業期間中は給与が支給されません。 |
手続き | (産前休業取得時に申請済み、ただし出産日の連絡は別途人事担当部署へお願いいたします) |
■育児にかかる休業
対象職員 | 1歳に満たない子を養育するアルバイト |
内容 | 原則子が1歳に達するまで、承認された期間について勤務しないことができます。 ・保育園等に入所できない等の事情がある場合に限り、2歳まで延長可能 ・1歳に達するまでの範囲で、分割して2回まで取得可 ・1歳以降に育児休業を延長する場合は、配偶者の育児休業終了予定日以前の日から開始することができる ただし、次の要件に該当するアルバイトの方は、育児休業することができません。 ・休業の申出があった日から1年以内に退職することが明らかである者 ・1週間の所定労働日数が2日以下の者 【給与の取扱い】 育児休業期間中は給与が支給されません。なお、一定の要件を満たす方は、一定期間についてハローワークから育児休業給付金が支給されます。 |
手続き | 育児休業の申請書により請求します。 当初の請求内容から変更となる場合は速やかに人事担当部署へご連絡ください。 |
■出生時育児休業
対象職員 | 出生後8週以内の子を養育する職員 ※子の出生日から8週間経過した日の翌日から6か月を経過する日までに雇用契約期間が満了し、更新されないことが明らかなアルバイトは取得できません。 |
内容 | 子の出生後8週間以内の範囲で、2回まで取得できます。 2回取得する場合は、はじめに2回分まとめて請求が必要です。 ※職員本人が出産した場合は、該当期間は産後休暇を取得することになります。 【給与の取扱い】 出生時育児休業期間中は給与が支給されません。なお、一定の要件を満たす方は、一定期間についてハローワークから育児休業給付金が支給されます。 |
手続き | 出生時育児休業の申請書により請求します。 当初の請求内容から変更となる場合は速やかに人事担当部署へご連絡ください。 |
■育児時間(特別休暇)
対象職員 | 生後1歳に達しない子を養育するアルバイト ※ただし、男性アルバイトが承認を受けようとする時間について、その配偶者が上記の子を育てることができる場合は、取得できません。 |
内容 | 1日60分の範囲内(※)で、1回につき30分、60分とし、正規の勤務時間中にあらかじめ割振りした時間帯について取得できます。 ※男性のアルバイトについては、60分から配偶者が使用する男性のアルバイトの子に係る育児時間の時間を差し引いた時間の範囲内 【給与の取扱い】 給料:勤務しない1時間につき、勤務1時間あたりの給料を減額します。 |
手続き | 育児時間を始める前に、「育児時間承認請求書」により申請します。 |
■子の看護等休暇
対象職員 | 小学校第3学年修了の日までの間にある子(子に準ずる者も含む。)を養育するアルバイト ※1週間の所定労働日数が2日以下の者は取得することができません。 |
内容 | 当該子の看護等(負傷し、若しくは疾病にかかった当該子の世話、疾病予防のための予防接種や健康診断を受けさせるための当該子の世話若しくは学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第20条の規定による学校の休業等になった当該子の世話を行うこと又は当該子の入園式、入学式、卒園式へ参加することをいう。)のため、勤務しないことが相当であると認められる場合 【給与の取扱い】 子の看護等休暇は無給とします。 |
取得期間、取得範囲 | 期間:当該休暇年度において、5日まで(当該子が2人以上の場合は10日まで) 単位:1日、または1時間単位。 |
手続き | 原則として、その前日までに休暇簿に必要事項を記入し、請求します。 |