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妊娠中に利用できる制度 (女性アルバイト)

アルバイトの方を対象とした制度です。
教員、市派遣職員・総合職、一般職・専門職の方は、本ページを閉じ、【教員、市派遣職員、総合職、一般職・専門職】のページをご覧ください。
 有期雇用職員、その他非常勤教職員(診療医・研修医、特任教員等)、本ページを閉じ、【有期雇用職員、非常勤教職員】のページをご覧ください。
 
妊娠がわかったら、早めに所属へ報告し、体調面等で配慮が必要なことがあるかどうか、また、産休までの業務引き継ぎなどについて話し合いましょう。
 
また、妊娠連絡票の提出が必要になります。予定日の入った診断書を添えて人事担当へ提出してください。
 妊娠中の女性アルバイトに対する通勤緩和措置(母性健康管理に関する休暇)
対象職員 下記に該当するアルバイト
通勤に利用する交通機関の混雑により母体又は胎児の健康保持に影響を受ける場合及び医師や助産師により通勤緩和の指導を受けた場合(交通用具利用者及び徒歩を含む)
内容 正規の勤務時間の始めまたは終わりにおいて、1日につき1時間(※一日の勤務時間が7時間45分に満たない場合においては30分)を超えない範囲内で必要な時間(15分単位)
手続き 妊娠連絡票に期間及び申請時間を記入し、人事担当部署へ提出

妊娠障害にかかわる休業措置(母性健康管理に関する休暇)
対象職員 ・妊娠中のアルバイトで、母子健康手帳等を有する者
内容 1日につき45分を超えない範囲内において、15分単位で付与します。勤務時間の始め又は終わりにつけることはできません
手続き 原則として前日までに休暇簿へ「妊娠障害休養」と記載

保健指導または健康診査を受けるための通院措置(母性健康管理に関する休暇)
対象職員 ・母子保健法の規定に基づき保健指導または健康診査を受ける妊娠中のアルバイト
内容 次のとおり、1回につき1日の正規の勤務時間の範囲内で必要と認められる時間について、通院措置を認めます
1.妊娠23週まで:4週間に1回
2.妊娠24週から35週まで:2週間に1回
3.妊娠36週以後出産まで:1週間に1回
手続き 原則として前日までに休暇簿に「健康診査による通院措置」と記載

妊娠中の休養措置(母性健康管理に関する休暇)
対象職員 ・医師から休養に関する措置について指導を受けた妊娠中のアルバイト
内容 1日につき45分を超えない範囲内で必要と認められる時間(15分単位で分割可)
※勤務時間の始め又は終わりにつけることはできません
ただし、医師等から特に時間の指導がある場合には、指導された時間とします
手続き 原則として前日までに休暇簿に「妊娠中の休養措置」と記載

■出産
休業(産前休業)
対象職員 ・出産する女性アルバイト
内容 出産予定日以前6週間(多胎妊娠の場合は14週間)前の日から、出産の日の後8週間までの期間のうち、必要とされる期間について出産にかかる休業を取得することができます。
※1 出産日は産前休業に含みます
※2 出産日が出産予定日より後になった場合、延びた日数だけ産前休業を延長します。また、出産日が出産予定日より前になった場合、産前休業は出産日をもって終了します。


休業中、給与の支払いはありません。

手続き 原則として前日までに休暇簿に必要事項を記載

※休暇や各種措置を請求する際は、所属長と事前によく話し合いましょう。