有期雇用職員、その他非常勤教職員(診療医・研修医、特任教員等)を対象とした制度です。
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■出産休暇(産後休暇)
■育児休業
■出生時育児休業
■育児時間(特別休暇)
■育児部分休業
■子の看護等休暇
対象職員 | 出産した女性職員 |
内容 | 出産日の翌日から後8週間を経過する日まで、1日を単位として休暇を取得できます。 ※出産日は産前休暇に含みます。 |
手続き | (産前休暇取得時に申請済み、ただし出産日の連絡は別途人事担当部署へお願いいたします) |
■育児休業
対象職員 | 1歳に満たない子を養育する職員 |
内容 | 原則子が1歳に達するまで、承認された期間について勤務しないことができます。 ・保育園等に入所できない等の事情がある場合に限り、2歳まで延長可能 ・1歳に達するまでの範囲で、分割して2回まで取得可 ・1歳以降に育児休業を延長する場合は、配偶者の育児休業終了予定日以前の日から開始することができる ただし、次の要件に該当する非常勤職員は、育児休業することができません。 ・子が1歳6か月に達する日から1年を経過する日までに雇用契約期間が満了し、更新されないことが明らかなこと。 【給与の取扱い】 育児休業期間中は給与が支給されません。なお、一定の期間についてハローワークから育児休業給付金が支給されます。 |
手続き | 育児休業の申請書により請求します。 当初の請求内容から変更となる場合は速やかに人事担当部署へご連絡ください。 |
■出生時育児休業
対象職員 | 出生後8週以内の子を養育する職員 ※子の出生日から8週間経過した日の翌日から6か月を経過する日までに雇用契約期間が満了し、更新されないことが明らかな非常勤職員は取得できません。 |
内容 | 子の出生後8週間以内の範囲で、2回まで取得できます。 2回取得する場合は、はじめに2回分まとめて請求が必要です。 ※職員本人が出産した場合は、該当期間は産後休暇を取得することになります。 【給与の取扱い】 出生時育児休業期間中は給与が支給されません。なお、一定の期間についてはハローワークから育児休業給付金が支給されます。 |
手続き | 出生時育児休業の申請書により請求します。 当初の請求内容から変更となる場合は速やかに人事担当部署へご連絡ください。 |
■育児時間(特別休暇)
対象職員 | 生後1歳6月に達しない子を養育する職員 ※ただし、男性職員が承認を受けようとする時間について、その配偶者が上記の子を育てることができる場合は、取得できません。 |
内容 | 1日2回または1回、60分の範囲内(※)で、1回につき30分、60分とし、正規の勤務時間中にあらかじめ割振りした時間帯について取得できます。 ※男性の非常勤職員については、60分から配偶者が使用する男性の非常勤職員の子に係る育児時間の時間を差し引いた時間の範囲内 【給与の取扱い】 給料:勤務しない1時間につき、勤務1時間あたりの給料を減額します。 |
手続き | 育児時間を始める前に、「育児時間承認請求書」により申請します。 |
■育児部分休業
対象職員 | 3歳に満たない子を養育する職員 育児部分休業を取得することができない職員 ・1日の所定労働時間が6時間以下の者 ・労使協定によって所定労働時間の短縮措置を講じないと定められた次の者 ・勤続1年未満の者 ・週の所定労働日数が2日以下の者 |
内容 | 養育する子が3歳に達するまでの間で、勤務時間の開始または終了において1日につき30分単位で2時間(育児時間を取得している場合は、育児時間も含めて2時間)を超えない範囲で必要な時間について勤務しないことができます。 【給与の取扱い】 給料:勤務しない1時間につき、勤務1時間あたりの給料を減額します。 その他手当等については、人事担当部署へご相談ください。 |
手続き | 「部分休業承認請求書」により、部分休業の取得をする日までに請求します。 |
取消 | 育児部分休業管理簿について【部分休業を取得しなかった日時の取消】を行います。 |
■子の看護等休暇
対象職員 | 小学校第3学年修了の日までの間にある子(子に準ずる者も含む。)を養育する職員 ※1週間の所定労働日数が2日以下の者は取得することができません。 |
内容 | 当該子の看護等(負傷し、若しくは疾病にかかった当該子の世話、疾病予防のための予防接種や健康診断を受けさせるための当該子の世話若しくは学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第20条の規定による学校の休業等になった当該子の世話を行うこと又は当該子の入園式、入学式、卒園式へ参加することをいう。)のため、勤務しないことが相当であると認められる場合 【給与の取扱い】 子の看護等休暇は有給とします。 |
取得期間、取得範囲 | 期間:当該休暇年度において、5日まで(当該子が2人以上の場合は10日まで) 単位:1日、半日または1時間単位。1時間を超える部分については15分刻みで取得できます。また、取得の結果1時間未満の端数が生じた場合は、その範囲で取得できます。 |
手続き | 原則として、その前日までに休暇簿に必要事項を記入し、請求します。 |