妊娠がわかったら
常勤教員、総合職、一般職、専門職、市派遣職員を対象とした制度です。
有期雇用職員、その他非常勤職員(特任教員・診療医・研修医)の方は、本ページを閉じ、【有期雇用職員・非常勤職員】のページをご覧ください。
アルバイトの方は、本ページを閉じ、【アルバイト】のページをご覧ください。
妊娠がわかったら、早めに所属へ報告し、体調面等で配慮が必要なことがあるかどうか、また、産休までの業務引き継ぎなどについて話し合いましょう。
また、妊娠連絡票の提出が必要になります。予定日の入った診断書を添えて所属の人事担当課へ提出してください。
有期雇用職員、その他非常勤職員(特任教員・診療医・研修医)の方は、本ページを閉じ、【有期雇用職員・非常勤職員】のページをご覧ください。
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妊娠がわかったら、早めに所属へ報告し、体調面等で配慮が必要なことがあるかどうか、また、産休までの業務引き継ぎなどについて話し合いましょう。
また、妊娠連絡票の提出が必要になります。予定日の入った診断書を添えて所属の人事担当課へ提出してください。
■妊娠中の女子職員に対する通勤緩和措置(母性健康管理に関する休暇)
対象職員 | 下記のいずれかに該当する職員 ・妊娠中の職員で、混雑の程度が母体または胎児の健康保持に影響があると認められる交通機関(徒歩、自家用車等を除く)により通勤し、母子健康手帳等を有する者または妊娠を証明する診断書を提出した者 ・そのほか、徒歩、自家用車等により通勤する者で、医師または助産師により通勤緩和の指導を受け、通勤緩和措置の必要性について記載された診断書等の証明書を提出した者 |
内容 | 正規の勤務時間の始めまたは終わりにおいて、1日につき1時間を超えない範囲内で必要な時間(15分単位) |
手続き | 妊娠連絡票に期間及び申請時間を記入し、人事担当部署へ提出 |
■妊娠障害にかかわる休業措置(母性健康管理に関する休暇)
対象職員 | ・妊娠中の職員で、母子健康手帳等を有する者 |
内容 | 半日または1日を単位として7日の範囲内で休業措置を受けられます ※原則として産前休暇に継続して受けることはできません |
手続き | 原則として前日までに休暇簿へ「妊娠障害休養」と記載 |
■保健指導または健康診査を受けるための通院措置(母性健康管理に関する休暇)
対象職員 | ・母子保健法の規定に基づき保健指導または健康診査を受ける妊娠中の職員 |
内容 | 次のとおり、1回につき1日の正規の勤務時間の範囲内で必要と認められる時間について、通院措置を認めます 1.妊娠6月まで:4週間に1回 2.妊娠7月から9月まで:2週間に1回 3.妊娠10月から分娩まで:1週間に1回 |
手続き | 原則として前日までに休暇簿に「健康診査による通院措置」と記載 |
■妊娠中の休養措置(母性健康管理に関する休暇)
対象職員 | ・母子保健法の規定に基づき保健指導または健康診査を受ける妊娠中の職員 |
内容 | 1日につき45分を超えない範囲内で必要と認められる時間(15分単位で分割可) ※勤務時間の始め又は終わりにつけることはできません ただし、医師等から特に時間の指導がある場合には、指導された時間 |
手続き | 原則として前日までに休暇簿に「妊娠中の休養措置」と記載 |
■出産休暇(産前休暇)
対象職員 | ・出産する女性職員 |
内容 | 出産予定日以前8週間(多胎妊娠の場合は14週間)について、1日を単位として休暇を取得できます。 ※1 出産日は産前休暇に含みます ※2 出産日が出産予定日より後になった場合、延びた日数だけ産前休暇を延長します。また、出産日が出産予定日より前になった場合、産前休暇は出産日をもって終了します。 |
手続き | 原則として前日までに休暇簿に必要事項を記載 |
※市派遣職員の方は、本ページ内の「措置」は「職免」と読み替えてください。
※休暇や各種措置を請求する際は、所属長と事前によく話し合いましょう。