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男性教職員の育児支援のための制度(常勤教職員)

常勤教員、総合職、一般職、専門職、市派遣職員を対象とした制度です。
有期雇用職員、その他非常勤職員(診療医・研修医、アルバイト)の方は、本ページを閉じ、【有期雇用職員・非常勤職員】のページをご覧ください。
■配偶者のための出産休暇
対象事由 男性職員が配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)の出 産(妊娠から4箇月(85日)以後の分べんをいう。)に伴い勤務しないことが相当であると 認められる場合(※)

※ 配偶者の出産に係る入院・退院の際の付添い、出産時の付添い、出産に係る入院中の世話、出生の届出等のために勤務しない場合
期間 配偶者が出産するために病院に入院する等の日(※)から当該出産の日後2週間を経過する日までの期間内において3日(専門職(短時間)・一般職(短時間)のうち週4日勤務の場合は2日)の範囲内の期間

※ 病院その他の医療施設又は自宅等において出産の準備態勢に入った日をいう。
取得単位 1日又は1時間を単位とする。また、1時間単位で取得する場合において、1時間を超える部分については15分刻みで取得できることとする。その取得の結果、1時間未満の端数を生じた場合は、その範囲で取得できることとする。
手続き 原則として、その前日までに休暇簿に必要事項を記入し、請求する。
摘要欄への記入 配偶者の入院する等の日、出産後にあっては出産日、残日数及び時間

■男性職員の育児参加休暇
対象事由 男性職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)が出産(妊娠から4箇月(85日)以後の分べんをいう。)する場合であって、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子を養育する男性職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき。
期間 配偶者の出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間内において、5日(専門職(短時間)・一般職(短時間)のうち週4日勤務の場合は4日)の範囲内の期間
取得単位 1日又は1時間を単位とする。また、1時間単位で取得する場合において、1時間を超える部分については15分刻みで取得できることとする。その取得の結果、1時間未満の端数を生じた場合は、その範囲で取得できることとする。
手続き 原則として、その前日までに休暇簿に必要事項を記入し、請求する。
摘要欄への記入 養育の対象となる子の氏名(出生届の提出前にあっては不要)、続柄、配偶者の出産予定日(出産後にあっては出産日)、残日数及び時間

出生時育児休業(産後パパ育休)
対象職員 出生後8週以内の子を養育する職員
内容 子の出生後8週間以内の範囲で、2回まで取得できます。
2回取得する場合は、はじめに2回分まとめて請求が必要です。
※職員本人が出産した場合は、該当期間は産後休暇を取得することになります。
【給与の取扱い】
出生時育児休業期間中は給与が支給されません。なお、一定の期間については共済組合またはハローワークから育児休業手当金が支給されます。
手続き 出生時育児休業の申請書により請求します。
当初の請求内容から変更となる場合は速やかに人事担当部署へご連絡ください。

育児時間(特別休暇)
対象職員 生後1歳6か月に達しない子を養育する職員
※ただし、男性職員が承認を受けようとする場合、その配偶者が上記の子を育てることができる場合は、取得できません。
内容 ア:1日の勤務時間が4時間を超える日及び育児短時間勤務職員等として勤務する日
1日に1回または2回、120分の範囲内で、1回につき30分、60分、90分、120分のいずれかとし、正規の勤務時間中にあらかじめ割り振りした時間帯とします。

イ:ア以外の日
1日1回、30分または45分のいずれかとし、その時間の開始及び終了は、正規の勤務時間中にあらかじめ割り振りした時間等とします。
※男性職員については、45分から配偶者が使用する男性職員の子に関わる育児時間の時間を差し引いた時間の範囲内で30分または45分

【給与の取扱い】
給与の減額はありません。
手続き 育児時間を始める前に、「育児時間承認請求書」により申請します。

育児短時間勤務
対象職員 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員

育児短時間勤務をすることができない職員
・1日の所定労働時間が6時間以下の者
・週の所定労働日数が2日以下の者
・業務の性質・実施体制によって所定労働時間の短縮措置が困難な業務に従事する者
・育児部分休業をしている者
内容 決められた勤務パターンの中から希望を選択します。
(週の勤務日数(3~5日)、1週間あたりの勤務時間数(19~30時間)について所定のパターンから選択できます。詳細については人事担当部署へお問い合わせください。
【給与の取扱い】
給料:1週間あたりの勤務時間数に比例した額となります。
その他手当等については、人事担当部署へご相談ください。
手続き 「育児短時間勤務承認請求書」により、育児短時間勤務を始めようとする日の1か月前までに請求します。
※請求にあたっては、事前に各所属と希望する勤務時間等について相談・調整を行ってください
また、請求は1ヶ月以上1年以下で、子が小学校就学の始期に達するまで引き続き延長することができます。
休暇等 勤務形態により各種休暇の付与日数が異なります。

育児部分休業
対象職員 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員

育児部分休業を取得することができない職員
・育児短時間勤務をしている者
内容 養育する子が小学校就学の始期に達するまでの間で、勤務時間の開始または終了において1日につき30分単位で2時間(育児時間を取得している場合は、育児時間も含めて2時間)を超えない範囲で必要な時間について勤務しないことができます。
【給与の取扱い】
給料:勤務しない1時間につき、勤務1時間あたりの給料を減額します。
その他手当等については、人事担当部署へご相談ください。
手続き  「部分休業承認請求書」により、部分休業の取得をする日までに請求します。
取消  育児部分休業管理簿について【部分休業を取得しなかった日時の取消】を行います。

子の看護休暇
対象職員 12歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子を養育する職員
※継続雇用6か月未満の者及び1週間の所定労働に数が2日以下の者は取得することができません。
内容 当該子の看護(負傷し、もしくは疾病にかかった当該子の世話または疾病の予防を図るために必要なものとして当該子の世話を行うことをいいます)のため勤務しないことが相当であると認められる場合
【給与の取扱い】
給与の減額はありません。
取得期間、取得範囲 期間:当該休暇年度において、5日まで(当該子が2人以上の場合は10日まで)
単位:1日、半日または1時間単位。1時間を超える部分については15分刻みで取得できます。
手続き 原則として、その前日までに休暇簿に必要事項を記入し、請求します。