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年末調整関連

令和6年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の配付について(2023/12/4)

 本法人を主たる勤務先とする方は必ずご提出ください。

  • 本申告書は、令和6年の1月以降の給与を支払うにあたって、源泉徴収額を決定するために使用します。既にご提出していただいた年末調整用の申告書とは異なりますので、ご注意ください。
  • 期限までにご提出いただけない場合は、税務署の指導により令和6年1月の給与の税区分が乙(※)となります。
    ※控除される所得税額が高くなります。(年末調整または確定申告により還付されますが、手取り金額が一時的に減少します。)
■申告書記載例 ■申告書様式

1 改正内容(令和5年1月~)

令和5年1月の税制改正により、扶養控除の対象となる国外居住親族(配偶者を除く)の範囲が変更となりました。
国外居住親族について、扶養控除の適用を受ける場合は、次の書類を添付してください。
扶養控除の対象となる国外居住親族 扶養控除等申告書の提出時(令和5年12月)に必要な書類 令和6年の年末調整時(令和6年11月)に必要な書類
年齢16歳以上30歳未満の者 「親族関係書類」 「送金関係書類」
年齢70歳以上の者 「親族関係書類」 「送金関係書類」
年齢30歳以上
70歳未満の者


 
①留学により国内に住所及び居所を有しなくなった者 「親族関係書類」及び
「留学ビザ関係書類」
「送金関係書類」
②障害者 「親族関係書類」 「送金関係書類」
③生活費又は教育費に充てるための支払を年38万円以上受けている者 「親族関係書類」 「38万円送金書類」

○親族関係書類:
 ①又は②のいずれかの書類(日本語での翻訳文も必要)で、非居住者である親族があなたの親族であることを証するもの
  ① 戸籍の附票の写しなど、日本国又は地方公共団体が発行した書類
    非居住者である親族の旅券(パス ポート)の写し
  ② 外国政府又は外国の地方公共団体が発行した書類(戸籍謄本、出生証明書、婚姻証明書など)
    ※非居住者である親族の氏名、生年月日及び住所又は居所の記載があるものに限る

○留学ビザ関係書類:
 外国政府又は外国の地方公共団体が発行した次の①又は②の書類(日本語での翻訳文も必要)で、その非居住者である親族が、外国における留学の在留資格に相当する資格をもってその外国に在留することにより、国内に住所及び居所を有しなくなった旨を証するもの
  ① 外国における査証(ビザ)に類する書類の写し
  ② 外国における在留カードに相当する書類の写し 

■国税庁リーフレット
令和5年1月以後に非居住者である親族について扶養控除等の適用を受ける方へ
For Those Applying for an Exemption for Dependents, etc. with Regard to Non-resident Relatives【外国語版】
令和5年1月からの 国外居住親族に係る扶養控除等Q&A

2 提出先


所属 提出先 電話
 八景・鶴見・舞岡・みなとみらいサテライトキャンパス 総務部人事課労務担当  045-787-2491・2492
 附属病院・福浦キャンパス 医学・病院統括部職員課職員担当   045-787-2925
 センター病院 管理部総務課労務担当   045-253-5304