医学部 呼吸器病学 金子猛教授が環境大臣から感謝状を授与されました
2021.12.14
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~公害健康被害認定審査会委員として長年の功績が認められました~
令和3年9月1日、横浜市立大学学術院医学群の金子猛教授(呼吸器病学教室主任教授・附属病院呼吸器内科部長)は、公害健康被害認定審査会※1委員として審査業務に15年以上従事し、公害健康被害補償制度の推進に多大な貢献をしたことが評価され、環境大臣から感謝状が授与されました。
金子教授は、喘息、COPDなどの閉塞性肺疾患をご専門とされ、我が国のオピニオンリーダーの一人として、これらの疾患についての学会ガイドライン作成にも携わっています。この他、公害健康被害者の支援に関連した貢献として、「川崎・横浜公害保健センター」※2の評議員を15年以上務め、公害健康被害者の健康の回復及び福祉の向上を目的とした事業の支援をしています。さらに、横浜市公害認定患者支援事業にも深く関わり、これまで公害健康被害認定患者さんを対象とした講演会の講師として、認定疾病である気管支喘息の病態や治療、自己管理に関する講演を行い、また、転地療養を目的とした宿泊研修に同行して、健康指導や医療支援を行うなどの活動を積極的に行ってきました。 また、呼吸器学会においても筆頭常務理事(副理事長)として、我が国の呼吸器病学の発展、呼吸器診療の向上に貢献しています。
金子教授は、喘息、COPDなどの閉塞性肺疾患をご専門とされ、我が国のオピニオンリーダーの一人として、これらの疾患についての学会ガイドライン作成にも携わっています。この他、公害健康被害者の支援に関連した貢献として、「川崎・横浜公害保健センター」※2の評議員を15年以上務め、公害健康被害者の健康の回復及び福祉の向上を目的とした事業の支援をしています。さらに、横浜市公害認定患者支援事業にも深く関わり、これまで公害健康被害認定患者さんを対象とした講演会の講師として、認定疾病である気管支喘息の病態や治療、自己管理に関する講演を行い、また、転地療養を目的とした宿泊研修に同行して、健康指導や医療支援を行うなどの活動を積極的に行ってきました。 また、呼吸器学会においても筆頭常務理事(副理事長)として、我が国の呼吸器病学の発展、呼吸器診療の向上に貢献しています。
金子猛 教授(医学部 呼吸器病学)
【受賞コメント】
環境大臣から表彰していただき大変光栄に存じます。 これからも公害健康被害者の支援を継続し、認定疾病 である気管支喘息の病態解明を目指して研究を発展 させていきたいと考えております。
環境大臣から表彰していただき大変光栄に存じます。 これからも公害健康被害者の支援を継続し、認定疾病 である気管支喘息の病態解明を目指して研究を発展 させていきたいと考えております。
略歴
2014年4月 - 現在横浜市立大学 大学院医学研究科呼吸器病学 主任教授
2006年4月 - 2014年3月横浜市立大学附属市民総合医療センター 呼吸器内科 教授
2007年4月 - 2012年3月横浜市立大学附属市民総合医療センター 副院長(兼)
2005年4月 - 2006年3月横浜市立大学附属病院 呼吸器内科 部長(兼)
2005年4月 - 2006年3月横浜市立大学大学院医学研究科 病態免疫制御内科学 准教授
1992年3月 - 1995年5月カリフォルニア大学サンフランシスコ校 博士研究員
2006年4月 - 2014年3月横浜市立大学附属市民総合医療センター 呼吸器内科 教授
2007年4月 - 2012年3月横浜市立大学附属市民総合医療センター 副院長(兼)
2005年4月 - 2006年3月横浜市立大学附属病院 呼吸器内科 部長(兼)
2005年4月 - 2006年3月横浜市立大学大学院医学研究科 病態免疫制御内科学 准教授
1992年3月 - 1995年5月カリフォルニア大学サンフランシスコ校 博士研究員
参考
※1公害健康被害認定審査会
公害健康被害補償法に定める第一種地域または第二種地域の全部または一部をその区域に含む都道府県または政令指定都市におかれる機関です。委員 15人以内で組織し、委員は、医学、法律学その他公害にかかる健康被害の補償に関し学識経験を有する者のうちから、都道府県知事または政令指定都市の市長が任命します。指定疾病にかかっているかどうか、その指定疾病がその地域の環境汚染によるものかどうかという判断を行うことに加えて障害の程度の判定等を行います。
※2公益財団法人 川崎・横浜公害保健センター
川崎市及び横浜市の認定した公害健康被害者の健康の回復及び福祉の向上を図るとともに広く川崎・横浜両市民の大気汚染に係る健康被害の予防に寄与することを目的として設立された専門施設です。
公害健康被害補償法に定める第一種地域または第二種地域の全部または一部をその区域に含む都道府県または政令指定都市におかれる機関です。委員 15人以内で組織し、委員は、医学、法律学その他公害にかかる健康被害の補償に関し学識経験を有する者のうちから、都道府県知事または政令指定都市の市長が任命します。指定疾病にかかっているかどうか、その指定疾病がその地域の環境汚染によるものかどうかという判断を行うことに加えて障害の程度の判定等を行います。
※2公益財団法人 川崎・横浜公害保健センター
川崎市及び横浜市の認定した公害健康被害者の健康の回復及び福祉の向上を図るとともに広く川崎・横浜両市民の大気汚染に係る健康被害の予防に寄与することを目的として設立された専門施設です。