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外国人留学生の皆さんがアルバイトをするには

外国人留学生の皆さんがアルバイトをするには

1 入国管理局もしくは出入国空港で資格外活動許可を受ける必要があります

 在留資格「留学」は、もっぱら教育を受ける目的で日本に滞在することを法務省より許可されていますので、収入を得る活動は原則として禁止されています。
ただし、留学中の学費その他の経費を補う目的でアルバイトを行う場合は、管轄の入国管理局へ資格外活動許可申請を行い、資格外活動許可証を取得することで、所定の範囲内でのアルバイトが許可されます。
資格外活動許可証を取得していない状態でアルバイト活動を行うことは、「出入国管理および難民認定法第19条」に違反することになりますので、本学の留学生として十分に自覚を持ってください。
※なお、原則として休学中にアルバイトを行うことはできません。

♦資格外活動の上限時間

資格外活動許可の取得により、正規生、交換留学生、研究生などの区別なく、1週間に28時間以内(夏期、冬期および春期休暇中は、1日8時間以内)の資格外活動を行うことが許可されます。 

♦資格外活動許可の取り消し

資格外活動許可の条件に違反することがあった場合、資格外活動許可は取り消されます。

♦その他

横浜市立大学で以下のアルバイトを行うのみである場合、資格外活動許可は必要ありません。
*ティーチング・アシスタント(TA)及びスチューデント・アシスタント(SA)

 

2 入国管理局への申請

【最寄の入国管理局】

横浜支局
住所:神奈川県横浜市金沢区鳥浜町10-7
交通:JR京浜東北・根岸線「新杉田駅」バス乗り場から、横浜交通開発バス「鳥浜61系統」に乗車、「入国管理局前(新設)」で下車。(バス乗車時間約15分)
受付時間:9時~16時 土、日曜日、休日を除く
インフォメーションセンター:045-769-0230 

3 注意事項

(1)資格外活動による許可について、留学の在留資格をもって在留する者については、教育機関に在籍している間に行う活動に限られます。

(2)資格外活動許可を得ても、以下に関連するアルバイト・活動をすることはできません。
*風俗営業、もしくは店舗型性風俗特殊営業が営まれている営業所において行われるもの
*無店舗型性風俗特殊営業
*映像送信型性風俗特殊営業
*店舗型電話異性紹介営業もしくは無店舗型電話異性紹介営業

 

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