当院の取組み

当院以外で臓器移植を受けられた患者さんへ

当院では、「臓器取引と移植ツーリズムに関するイスタンブール宣言」のほか、我が国の「臓器の移植に関する法律」、「日本移植学会倫理指針」、「生体腎移植ガイドライン」等を遵守して、臓器移植を受けた患者さんの診療を行っております。
そのため、下記に該当する方の臓器移植後のフォローアップは受け入れておりません。

  1. 臓器取引(臓器売買)による臓器移植を受けた場合、またはその疑いがある場合、臓器取引(臓器売買)にあたるか否か判断できる情報が得られない場合
  2. 倫理的に問題のあるドナー(死刑囚など)から提供された可能性が高い、あるいは否定できない臓器移植を受けた場合
  3. その他、ドナーの身体的、心理的、及び社会的擁護が損なわれたと判断される場合
  4. 移植臓器に関する情報(ドナーに関する諸情報等)、移植に至る経過及び移植後の経過が十分に得られない場合※注

注) 臓器移植を行った医療機関から、当院担当医が十分と判断できる診療情報提供が得られる場合は例外とします。まずは臓器移植を受けた医療機関の主治医とご相談いただき、当院患者総合サポートセンター地域連携担当宛に診療情報(日本語もしくは英語)をご送付ください。受診が可能か判断し、追ってご連絡いたします。

海外に渡航し移植を受ける方に対しては、神奈川県のホームページ上でもご案内していますので、あわせてご確認ください。