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当院の取組み

看護師による特定行為実施について【お願い】

1.看護師による特定行為の実施

当院では、厚生労働省が定めた「特定行為に係る看護師の研修制度」を修了した看護師(特定行為研修修了看護師)が、特定行為を実施しています。
「特定行為」とは、診療の補助であって、看護師が行う医療行為であり、医師の指示(手順書)により実施する38の行為をさします。
特定行為研修修了看護師は、医学的視点と看護学的視点を用いて、高度かつ専門的な臨床実践能力をタイムリーに発揮し、当院の医療や地域医療の質に寄与することを目的として特定行為を実施しています。特定行為の実施にあたっては、一部の特定を除き包括同意により実施しています。
また、当院の医療安全マニュアルを遵守し、医療安全に配慮して実施します。
ご理解とご協力をお願いします。

2.当院で実施している特定行為

特定行為に関するご質問やご不安な点などがありましたら、医師や看護師に直接お尋ねください。
なお、看護師の特定行為の実施について、ご本人からのお申し出により、診療などに支障のない範囲で拒否することが可能です。また、看護師の特定行為実施に対する意思表示の内容は、当院で受ける診療に一切影響を与えるものではありません。

3.お問い合わせ

特定行為管理運営委員会
担当窓口:看護部専門領域・特定行為担当
電話番号:045(787)2800(内線5551)