当院以外で臓器移植を受けられた患者さんへの方針について
当院以外で臓器移植を受けられた患者さんへ
当院では、「臓器取引と移植ツーリズムに関するイスタンブール宣言」のほか、我が国の「臓器の移植に関する法律」、「日本移植学会倫理指針」等を遵守して 、臓器移植を受けた患者さんの診療を行っております。
そのため、下記に該当する方の臓器移植後のフォローアップは受け入れておりません。
1. 臓器取引(臓器売買)による臓器移植を受けた場合、またはその疑いがある場合、臓器取引(臓器売買)にあたるか否か判断できる情報が得られない場合
2. 倫理的に問題のあるドナー(死刑囚など)から提供された可能性が高い、あるいは否定できない臓器移植を受けた場合
3. その他、ドナーの身体的、心理的、及び社会的擁護が損なわれたと判断される場合
4. 移植臓器に関する情報(ドナーに関する諸情報等)、 移植に至る経過及び移植後の経過が十分に得られない場合
渡航移植に関しては、移植前の経緯、ドナーや手術に関する詳細な情報、現地医師の氏名と連絡先が明らかでない場合は、当院での診療に責任を持つことが困難と思われますので、診療できないことがあります。
また、現在当院では、当院で移植を施行し、術後定期的に診察している患者さんが多数いらっしゃる一方、臓器移植の経験の豊富な医師数は限られていることから、上記に該当しない場合でもお受けできないことがあります。
※海外に渡航し移植を受ける方に対しては、神奈川県のホームページ上でもご案内していますので、あわせてご確認ください。