• 中文
  • English


{

HOME  > 来院される方へ  > 患者さんの権利・病院こども憲章

患者さんの権利・病院こども憲章

 患者さんの権利及びこども憲章についてのご案内です。

患者さんの権利

                           
                               最近改正 令和元年11月1日

1 患者さんは人権が尊重され、安全で良質な医療を公平、公正に受けることができます。
  社会的な地位、病気の種類、国籍などにより差別されません。

2 個人情報、プライバシーが守られます。
  医療に関する個人情報や患者さんのプライバシーが厳正に保護されます。

3 診療内容や今後の見通しなどについて医師から説明を受けることができます。
  わからないことがあれば質問し、わかりやすい言葉で説明が受けられます。
  また、他の医療機関の医師の意見(セカンド・オピニオン)を求めることができます。

4 自分が受ける医療に参加し、理解・納得したうえで、自らの意思で治療の選択ができます。
  また、自分が受けている医療について情報提供を受け、診療録の開示を求めることができます。
  患者さんの参加のもとに治療計画が立てられます。

横浜市立大学附属市民総合医療センター 病院 こども憲章

                           
                                 制定 令和元年11月1日

こどもたちは、適切な医療を安心して受けることができます。

こどもたちは、年齢や理解度に応じた方法で病気や治療の説明を受けることができ、不必要な検査
や処置から守られます。

こどもたちは、身体的、情緒的、社会的苦痛が軽減されるような対策がとられ、安心して治療を受
けられる環境を提供されます。

こどもたちは、年齢や症状に合った遊びや教育が提供され、成長発達に向けたかかわりを受けるこ
とができます。

こどもたちのプライバシーはいつでも守られます。

こどもたちは、研究への協力を頼まれたときは十分な説明を受けて協力するかどうか自分で決める
ことができます。

ページトップへ