健康診断(特定業務従事者健康診断・特殊健康診断)
労働安全衛生則第45条、第66条及び本学職員安全衛生管理規程第19条に基づき、特定業務従事者健康診断及び特殊健康診断を実施します。
6か月に1回の受診が義務付けられおり、前期は定期健康診断と合わせ、後期は2月頃に実施します。
6か月に1回の受診が義務付けられおり、前期は定期健康診断と合わせ、後期は2月頃に実施します。
特定業務従事者健康診断
深夜業を含む業務、有害物を取り扱う業務等に従事する教職員が対象となります。
特殊健康診断
電離放射線業務に従事し放射線管理区域に立ち入る教職員・学生、有機溶剤・特定化学物質等を常時取り扱う業務に従事している教職員が対象となります。
勤務時間数は問いません。
「特殊健康診断受診票」が届いた方は、同封されている案内に従い受診してください。
作業内容、取り扱う物質等により検査項目が定められています。
学内で実施される定期健康診断を受診せず人間ドック等を受診される場合であっても、特殊健康診断は学内で受診してください。
勤務時間数は問いません。
「特殊健康診断受診票」が届いた方は、同封されている案内に従い受診してください。
作業内容、取り扱う物質等により検査項目が定められています。
学内で実施される定期健康診断を受診せず人間ドック等を受診される場合であっても、特殊健康診断は学内で受診してください。