健康診断(教職員)
教職員の定期健康診断
教職員の健康保持を図るため、労働安全衛生規則第44条及び本学職員安全衛生管理規則第19条に基づき、健康診断を実施します。
労働者は健康診断の受診義務があり、このことは労働安全衛生法第66条第5項に定められています。教職員の方は全員、必ず受診してください。
検査項目:
既往歴と業務歴、自他覚症状、身長、体重、視力、聴力*、腹囲、BMI、血圧、
血液検査、検尿、胸部X線撮影、眼底検査*、胃部X線撮影*、心電図*、医師の診察
*…年齢によって受診項目が異なります。
労働者は健康診断の受診義務があり、このことは労働安全衛生法第66条第5項に定められています。教職員の方は全員、必ず受診してください。
検査項目:
既往歴と業務歴、自他覚症状、身長、体重、視力、聴力*、腹囲、BMI、血圧、
血液検査、検尿、胸部X線撮影、眼底検査*、胃部X線撮影*、心電図*、医師の診察
*…年齢によって受診項目が異なります。
★実施要項はこちら
-
2025年度 教職員健康診断のお知らせ(準備中)
日程はこちら
-
2025年度 一般定期健康診断、前期特殊健康診断 日程表(準備中)