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病院概要

特定機能病院

「特定機能病院」とは?

医療法第4条の2に基づいて、高度な医療を提供する医療機関として厚生労働大臣に承認された病院です。

役割

  1. 高度の医療提供 
  2. 高度の医療技術の開発及び評価
  3. 高度の医療技術の開発及び評価

承認の要件・基準(一部抜粋)

  •  高度の医療の提供、開発及び評価、並びに研修を実施する能力を有すること
  • 他の病院又は診療所から紹介された患者に対し、医療を提供すること
  • 400床以上病床を有すること
  • 厚生労働省が定める16診療科すべてを標榜していること
  • 手厚い人員体制があること
  • 集中治療室、無菌病室、医薬品情報管理室などの構造設備を有すること

当院は特定機能病院として承認されています。

当院は、平成13年1月1日に承認され、横浜市内唯一の特定機能病院として、日々安全かつ先端的・先進的な医療の提供に努めています。

患者さんへのお願い ~受診にあたっては紹介状をご持参ください。~

当院は高度の医療を専門とする「特定機能病院」として、地域の病院および診療所と相互に協力・連携し診療を行っています。
初めて受診される場合は、できるだけお近くの医療機関で診察を受けられ、紹介状をご持参の上ご来院ください。
なお、一部の診療科を除き紹介状のない場合も受診できます(※)が、その場合は初診に係る費用を別途ご負担いただきますので、予めご了承ください。
(予約がなく、6ヶ月以上来院されないときは、原則として初診の扱いになります。)

※紹介制・予約制の診療科もあります。詳しくは【初診受付日一覧】をご覧ください。