「厚生労働大臣が定める高度の医療技術を用いた療養その他の療養であって、保険給付の対象とすべきものであるか否かについて、適正な医療の効率的な提供を図る観点から評価を行うことが必要な療養」として、厚生労働大臣が定める「評価療養」の1つとされています。
具体的には、有効性及び安全性を確保する観点から、医療技術ごとに一定の施設基準を設定し、施設基準に該当する保険医療機関は届出により保険診療との併用ができることとしたものです。
なお、先進医療については、将来的な保険導入のための評価を行うものとして、保険診療との併用を認めたものであり、実施している保険医療機関から定期的に報告を求めることとしています。
当院では、以下のものが承認されています。
症例:膵臓がん(腹膜転移を伴うものに限る。)
膵癌に対して審査腹腔鏡検査もしくは開腹手術を行い、腹膜播種や腹腔洗浄(腹水)細胞診陽性を病理学的に診断します。腹腔内投与ルート作成のために、腹壁ポートを留置する治療開始後21日間を1コースとし、S-1は80mg/m2を14日間内服、7日間休薬。パクリタキセルは第1,8日目に50mg/m2を経静脈投与、20mg/m2を腹腔内投与します。1週間休薬後、コースを繰り返します。病勢悪化、重篤な有害事象、患者の希望などのあるときにはプロトコール治療を中止もしくは終了します。試験期間中に治療が奏功した際は切除(手術)を検討します。
症例:全身性強皮症(難治性皮膚潰瘍を伴うものに限る。)
全身性強皮症の皮膚潰瘍の原因は毛細血管の障害に伴う末梢循環不全であり、血流の改善が治療の目標となります。既存の治療として血管拡張作用のある薬剤や抗血小板薬の内服・点滴治療が実施されていますが、血管障害の程度が強いあるいは範囲が広い場合には十分な血流改善効果が得られないことがあり、難治性となります。
血管再生療法は、自己の骨髄液中から血管内皮に分化しうる血管内皮前駆細胞を含んだ単核球細胞分画を取り出して虚血肢の骨格筋内へ移植することにより、新たな毛細血管を作りだす治療法です。
本試験では、全身性強皮症に伴う難治性皮膚潰瘍に対して、既存の治療に追加する形で自家骨髄単核球移植による血管再生療法を行い、その安全性と有効性を多施設共同シングルアーム試験により検証します。
症例:包括的高度慢性下肢虚血(閉塞性動脈硬化症を伴うものに限る。)
重症の下肢動脈硬化症による皮膚潰瘍の原因は毛細血管の障害に伴う末梢循環不全であり、血流の改善が治療の目標となります。既存の治療として血管拡張作用のある薬剤や抗血小板薬の内服・点滴治療が実施されていますが、血管障害の程度が強いあるいは範囲が広い場合には十分な血流改善効果が得られないことがあり、難治性となります。血管再生療法は、自己の骨髄液中から血管内皮に分化しうる血管内皮前駆細胞を含んだ単核球細胞分画を取り出して虚血肢の骨格筋内へ移植することにより、新たな毛細血管を作りだす治療法です。
本試験は多施設共同ランダム化介入試験です。本治療を希望される患者さますべてに、細胞治療を提供できるわけではありません。薬物治療や運動療法、血行再建術などの現在保険収載されている標準治療に難治性の包括的高度慢性下肢虚血を対象とし、骨髄単核球細胞を用いた血管再生治療の有効性を評価します。本試験の対象は閉塞性動脈硬化症に伴う包括的高度慢性下肢虚血で、血行再建術や小切断が事前に施行されることが多いため、本治療を希望される方を、ランダム(無作為)に割り付けたのちに、対照群は標準治療群とし、血管再生治療群との群間で比較を行います。まず仮登録後に EVT (血管内治療)や小切断による標準治療を行い、既存治療のみで潰瘍の改善がえられた症例や SPP 値が 40mmHg 以上に達した症例は除外し、標準治療に難治性の症例に対し本登録を行い、その後 上記のように2 群に割り付けを行います。
細胞治療群に割り付けられた方々に、以下の細胞治療を、ご提供いたします。全身麻酔下にて両腸骨より骨髄液約500~750mL採取し、血液成分分離装置を用いて骨髄単核球細胞を約40~100mLに分離・濃縮します。全身麻酔下のまま、虚血肢部位の骨格筋へ22-27G針にて0.2~0.5ccずつ、2~3cmおきに均等に約40~100mLの骨髄単核球細胞を移植します。
有効性の主要評価項目は本登録後 52 週での「イベント発生までの期間(患側肢への Any further amputation 又は再 EVT を実施した最も早い日までの期間)」とし、副次評価項目として患肢の皮膚潰瘍の面積変化率や SPP/TcPO2 値、また再 EVT の有無などの評価を行います。安全性評価項目として有害事象の有無、心血管イベントの発生や生存率の評価を行います。主要評価の対象となる治療追加の適切性については、「治療追加評価委員会」にて事後的に第三者評価を受けます。
平成30年4月より、保険適用になりました。
平成28年4月より、保険適用になりました。
平成26年4月より、保険適用になりました。
平24年4月より、保険適用になりました。
平成24年4月より、保険適用になりました。
平成24年4月より、保険適用になりました。
平成24年4月より、保険適用になりました。
平成24年4月より、保険適用になりました。
平成24年4月より、保険適用になりました。
平成22年4月より、保険適用になりました。
平成22年4月より、保険適用になりました。
令和2年4月より、選定療養になりました。