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心身不調で休職するとき

心身不調で休職するとき

日々、体調管理に努めながら過ごしていても、けがや心身不調により十分に働くことができなくなることがあります。そうなると、教職員は、その職責を果たすことができません。
心身不調の程度が軽ければ、治療・服薬しながら働き続けることもできるかもしれません。また、一時的な心身不調であれば、数日間の休暇を取ることで軽快し、思うように働けるようになるかもしれません。ですが、そうではない場合、無理をして働き続けることで体調をさらに悪化させてしまい、結果的に、回復までに長い時間がかかってしまうこともあります。心身不調の状態によっては、早期にまとまった期間の休養を取ることが回復への早道になりますので、その見極めが大事になってきます。
一方、職場には「安全配慮義務」があり、教職員の生命・健康等を危険から保護するよう配慮する義務を負っています。
そのため、大学には治療・療養などの目的で取得できる病気休暇や休職の制度があり、教職員は、それらを活用して、一定期間、治療・回復に専念できるようになっています。独りで抱え込まず、早い段階で、所属長、人事等担当課、保健管理センターまでご相談ください。

病気休暇と休職の違い

病気休暇

「休暇」の一種で、職員の権利でもあります。90日を範囲内として、必要と認められる期間の休暇を取得でき、その間の賃金は100%支払われます。

休職

「一定期間教職員を職務に従事させない」という処分(教職員に対する大学としての決定事項)にあたり、期間は3年を超えない範囲で理事長が定め、また、その間の賃金は、別途定められている賃金規定に則って支払われます。したがって、けがや心身不調により、安全な状態で働くことができない教職員、職責を十分に果たすことができない教職員は、治療・回復に専念しなければなりません。なお、休職して、体調が回復し、十分に働ける状態になったと専門医が診断すると、大学内で審査会が行われ、当該教職員の復職が認められる状態かどうか、調査・審議されることになります。

休み方と職場復帰のしかた

けがや心身不調により長期の休養が必要になったときは、まずは病気休暇を活用し、治療・療養し、就業に耐えうる状態にまで回復するよう努めます。90日を超えて回復しない場合は、衛生管理審査会を経て、理事長が休職を命じ、引き続き、治療・回復に専念することになります。また、休職して体調が回復し、復職する際には、より円滑な職場復帰をサポートするための「慣らし勤務」や「制限勤務」という制度があります。
このように、大学としては、心身不調で休職した教職員のバックアップ態勢を整えていますので、安心してください。なお、それぞれには所定の手続きがありますので、所属長、人事等担当課、保健管理センターまでお問い合わせください。

★教職員の休復職に関する詳細は、就業規則、賃金規定、試行的出勤実施要綱などに定められていますので、ご覧ください。

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