貨物を輸出する(研究試料や機材を送付する・持ち出す)とき
外為法では、規制技術を送付・持ち出す場合には、経済産業大臣の許可を得てから行なうことを想定しています。
●海外に送付・持ち出す前に、
1.事前確認シートを記入の上、知財・契約担当までメールでお送りください。
●海外に送付・持ち出す前に、
1.事前確認シートを記入の上、知財・契約担当までメールでお送りください。
注意点
外為法で定められている規制技術の中に、生物兵器に転用し得るものとして、ウイルス・毒素・細菌・遺伝子改変生物または遺伝要素、装置等が挙げられています。
送付・持ち出すものが該当するか否か「貨物のマトリクス表」で確認をします。
※下記をクリックすると、「貨物のマトリクス表(エクセルファイル)」がご覧いただけます。
詳しく見る
2. 事前確認シート に基づき、該非判定を行います。
3. 判定結果をお知らせします。
3. 判定結果をお知らせします。
ー安全保障上の懸念が無い場合、MTAの締結に進んでください。 MTAの手続きについてはこちらを参照ください。
ー懸念有りの場合は、詳しいヒアリングをさせていただき、必要に応じて知財・契約担当から経済産業省へ許可申請を行います。
事例
事例 | 機関 | 内容 | 状況 |
---|---|---|---|
① | 研究所 | 海外の複数の大学に水疱性口内炎ウイルス(Vesicular stomatitis virus)由来であるVSV-G遺伝子のプラスミドクローン(pCMV-VSV-G-RSV-Rev RDB04393)を輸出 | 経済産業大臣による許可を得て輸出すべき対象となっていたところ、これを得ずに輸出していた。経産省より口頭注意を受けた。 |
② | 個人 (留学生) |
航空機搭載用赤外線カメラ等を海外へ輸出 | 経済産業大臣による許可を得て輸出すべき対象となっていたところ、これを得ずに輸出していた。略式命令による有罪(罰金100万円)が確定。 |
③ | 大学 | ドローン(位置情報取得システム付)を出張時に携行 | 教員より、出張前にドローン本体の非該当判定書(メーカー発行)付で輸出申請書(学内様式)が出されたが、搭載品(オプション)の位置情報取得システムが規制技術に該当することが判明した。メーカーに再度該当認定をしてもらい、経済産業大臣の申請を行なった。 |
④ | 大学 | X教員はA国α大学のY教員から、ある物品のサンプルを入手したいと依頼を受けた。Y教員によると、その国では容易に購入できないので、日本でメーカーから購入して送ってほしいとのことであった。 | α大学が外国ユーザーリストに掲載されていることに気づき、依頼を断った。 |