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規制技術、外国ユーザーリスト、みなし輸出の明確化について

安全保障輸出管理制度の概要

外国為替及び外国貿易法(外為法)に基づき、提供する貨物や技術について、(1)リスト規制 と (2) キャッチオール規制から輸出管理を実施します。

規制技術

「輸出令・別表第1」「外為令・別表」の品目であり、「貨物等省令」に規定された仕様に該当するもの。
武器、原子力等分野別に1項から15項に分類されています。 
項目 輸出規制品目例 (青字は本学の研究分野に近いもの)
 武器  ・軍用細菌製剤、化学製剤
(軍用の化学製剤の探知・識別のための生体高分子、その製造に用いる細胞株、軍用の化学製剤の浄化若しくは分解のための生体触媒、その製造に必要な遺伝情報を含んでいるベクター、ウイルス、細胞株等)

・軍用航空機等
 原子力  重水素、重水素化合物、アルミニウム合金、ロボット等
3  化学兵器  特定の化学製剤の原料となる物質等
3の2   生物兵器  ウイルス、細菌、毒素、遺伝子改変生物または遺伝要素、装置等 (例:日本脳炎ウイルス、コレラ菌、テトロトドキシン、ザントモナス・オリゼ)
 4  ミサイル  ロケット、複合材料、繊維、プリプレグ若しくはプリフォームの製造用の装置又はその部分品若しくは附属品等
 5  先端材料  超電導材料、有機繊維、炭素繊維、無機繊維等
 6  材料加工  測定装置(電子計算機又は数値制御装置によつて制御されるものなど)等
 7  エレクトロニクス  集積回路、半導体素子、集積回路若しくは半導体物質の製造用の装置若しくは試験装置又はこれらの部分品若しくは附属品等
 8  電子計算機  パソコン等(デジタル電子計算機であって、加重最高性能が29実効テラ演算を超えるもの等)
※出張時等で自分のPCを持って帰る場合は許可申請不要です。
 9  通信  伝送通信装置、通信用光ファイバー、暗号装置等
 10  センサー等  光検出器・冷却器、レーザー等
 11  航法装置  電波受信機、ジャイロスコープ等
 12  海洋関連  水中ロボット、浮力材等
 13  推進装置  人工衛星、無人航空機等
 14  その他  粉末状の金属燃料、催涙剤等
 15  機微品目  宇宙用光検出器、デジタル伝送通信装置等
 詳細は「貨物・技術の合体マトリクス表」(経産省HP)をご確認ください。
エクセルファイルで検索ができる仕様になっています。

外国ユーザーリスト

大量破壊兵器等の開発等の懸念が払拭されない外国所在団体の情報

外国ユーザーリスト(経産省HP)
※ページ中段にリスト(エクセルファイル)が掲載されています。

●リストに掲載の機関が所在する国
アフガニスタン、アラブ首長国連邦、イスラエル、イラン、インド、シリア、パキスタン、エジプト、レバノン、中国(香港含む)、台湾、ロシア、北朝鮮  

みなし輸出の明確化

外為法では世界のすべての人を「居住者」または「非居住者」に区分しています。
-居住者:日本国内に住所または居所を有する自然人および法人
-非居住者:居住者以外  
     ※入国後6ヶ月経過または国内の事務所に勤務する外国人は居住者扱い

2022年5月1日施行の外為法改正により、
日本滞在期間関係なく、外国の影響を強く受けている可能性のある者(特定類型といいます)に対する機微技術の提供も外為法に基づく管理の対象となります。  

経済産業省からのご協力のお願い「みなし輸出」管理の明確化について「大学・研究機関の教職員等の方向け」一部抜粋、加工

◆特定類型とは?
以下の①から③に分類され、具体的な例は以下の通りです。

経済産業省からのご協力のお願い「みなし輸出」管理の明確化について「大学・研究機関の教職員等の方向け」一部抜粋、加工

※特定類型に該当するからといって安全保障上懸念がある者とみなされるわけではありません。