健康診断(特定業務従事者)
次の特定の業務に従事する教職員および学生は、「定期健康診断(教職員対象・学生対象)」を含めた2回の特殊健康診断を受診する必要があります。
‐深夜業務に従事する方(教職員)
‐電離放射線業務に従事し、放射線管理区域に立ち入る方(教職員・学生)
‐有機溶剤または特定化学物質等を使用する業務に従事する方(教職員)
‐深夜業務に従事する方(教職員)
‐電離放射線業務に従事し、放射線管理区域に立ち入る方(教職員・学生)
‐有機溶剤または特定化学物質等を使用する業務に従事する方(教職員)
深夜業務に従事する方へ
(1)対象者
常時、深夜業務に従事する教職員
(2)検査項目および回数
6か月に1回、健康診断(前期・後期)を受ける必要があります。
常時、深夜業務に従事する教職員
(2)検査項目および回数
6か月に1回、健康診断(前期・後期)を受ける必要があります。
- 前期…「定期健康診断」と併せて実施します。
- 後期…検査項目は添付ファイルをご覧ください。
電離放射線業務に従事し、放射線管理区域に立ち入る方へ
(1)対象者
6か月に1回、「健康診断(前期・後期)」および「電離放射線業務従事者健康診断」を受ける必要があります。
- 常時、電離放射線業務に従事し、放射線管理区域に立ち入る教職員および学生のうち、法人で設けた問診票に基づき、医師が必要と認めた方、医師の判定の有無にかかわらず検査、健診を希望する方
6か月に1回、「健康診断(前期・後期)」および「電離放射線業務従事者健康診断」を受ける必要があります。
- 前期…上記の「定期健康診断」と併せて実施します。
- 後期…検査項目は添付ファイルをご覧ください。
- 電離放射線業務従事者健康診断…詳細は添付ファイルをご覧ください。
有機溶剤または特定化学物質等を使用する業務に従事する方へ
(1)対象者
常時、有機溶剤または特定化学物質等を使用する業務に従事する教職員
(2)検査項目および回数
6か月に1回、「健康診断(前期・後期)」および「有機溶剤業務従事者健康診断/特定化学物質業務従事者健康診断」を受ける必要があります。
常時、有機溶剤または特定化学物質等を使用する業務に従事する教職員
(2)検査項目および回数
6か月に1回、「健康診断(前期・後期)」および「有機溶剤業務従事者健康診断/特定化学物質業務従事者健康診断」を受ける必要があります。
- 前期…上記の「定期健康診断」と併せて実施します。
- 後期…検査項目は添付ファイルをご覧ください。
- 有機溶剤業務従事者健康診断/特定化学物質業務従事者健康診断…詳細は添付ファイルをご覧ください。