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(参考)最近の科学研究費補助金の不正使用の事例

不正使用の事例(文部科学省「科学研究費補助金に係る不正使用等の防止等に関する説明会」(平成19年12月11日)資料より抜粋)

不正使用の態様例

・預け金……… 架空の取引により大学に代金を支払わせ、業者に預け金として管理させること
・カラ出張…… 実体を伴わない出張の旅費を大学に支払わせること。
・カラ謝金…… 実体を伴わない作業の謝金を大学に支払わせること。

不正使用・不正受給の事例

○ 平成16年度の科学研究費補助金から、海外出張に係る旅費の領収書を改ざんし、研究遂行に関係のない配偶者の旅費を不正に支出させていた。

○ 平成14、16及び17年度の科学研究費補助金から、研究費を持続的かつ安定的に確保するため、また経費管理の煩雑さを軽減するために、消耗品等の架空発注を行い研究用物品を購入したように装い、業者に大学に対し虚偽の請求を行わせ、業者に預け金として管理させ、事後研究用物品の購入に充てていた。

○ 平成17及び18年度の科学研究費補助金から、研究期間終了後の研究費を確保するために、研究生に銀行口座の名義貸しを依頼し、自らが管理を行う同口座に実体を伴わない謝金を機関から振り込ませ、使用されることなく同口座に保管していた。

○ 平成13〜18年度の科学研究費補助金から、留学生支援、学生の現地調査活動経費や学会参会費等研究室の運営費等に使用するために、同研究室に所属する学生名義で実体を伴わないアルバイト謝金を請求し、教員が還流させていた。

○ 平成10〜18年度の科学研究費補助金から、研究費を安定的に確保するために、教員が同一業者に架空の取引きを指示して虚偽の納品書、請求書等を作成させ、大学に架空の取引きに係る購入代金を支払わせて、これを業者が別途に経理し、研究用物品等の購入に使用していた。

科研費の不正な使用な使用に対する措置について

補助金の返還(「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」第18条及び第19条)

不正に使用された補助金+加算金
(補助金を受領した日から返還の日まで、年率10.95パーセント

応募資格の停止

科学研究費補助金取扱規程第3条第3項第2項に定める科学研究費補助金を交付しない期間の扱いについて

科学研究費補助金の他の用途への使用の内容等
交付しない期間
1 補助事業に関連する科学研究の遂行に使用した場合
2年
2 1を除く、科学研究に関連する用途に使用した場合
3年
3 科学研究に関連しない用途に使用した場合
4年
4 虚偽の請求に基づく行為により現金を支出した場合
4年
5 1から4にかかわらず、個人の経済的利益を得るために使用した場合
5年
なお、偽りその他不正の手段により科学研究費補助金の交付を受けた者に対しては、補助金の返還が命じられた年度の翌年度以降5年間、補助金を交付しないこととする。(不正受給に対する措置)

(参考)補助金を不正に使用したため、応募資格が停止された事例

実例
応募資格の停止期間
自己治療のために劇薬イソゾール及び向精神薬ドルミカム等を自ら購入し、使用していた。
5年
出張を取りやめたにもかかわらず、偽りの出張報告書を提出し、不正に旅費を受領していた。
4年
実態を伴わない謝金や旅費の請求を行い、不正に受領していた。
4年
架空の取引により支出された購入代金を、業者に預け金として管理させていた
4年
応募・申請資格のない研究者が、科研費の応募・交付申請を行い、不正に補助金を受給
5年

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