税制上の優遇措置
1.個人の方の場合
<所得税>
本法人への寄附金は、特定寄付金として、所得税控除を受けることができます。(寄附金控除)
寄附金控除額の計算方法は、その年に支出した特定寄附金の合計額、またはその年の総所得金額等の40%相当額のうち、いずれか低い金額から2,000円を差し引いた額となります。
<個人住民税>
本法人への寄附金は、横浜市市税条例第29条の4の3に規定する控除対象寄附金として横浜市より、また神奈川県県税条例第10条に規定する個人県民税の寄附金税額控除の対象となる寄付金として神奈川県より、指定されています。これにより、本法人へご寄附いただいた方につきましては、所得税控除に加え、個人住民税においても税制上の優遇措置を受けることができます。
(ただし、個人住民税の寄附金税額控除の適用の可否は、寄附金を支払った年の翌年1月1日現在の住所地市町村により判断されます。)
☆個人住民税の寄附金税額控除については、寄附を行った翌年度の住民税から税額控除されます(横浜市民税については平成20年1月1日以降、神奈川県民税については平成21年1月1日以降の寄附金から適用となります)。
☆詳しくは、お住まいの市区町村へお問い合わせください。
2.法人の方の場合
全額損金に算入可能です。



