横浜市立大学病院改革委員会要綱

 

第1章 病院改革委員会
(目的及び設置)
第1条 横浜市立大学医学部附属病院において,平成11年1月11日に起きた医療事故を契機に,大学として,病院全体の運営システム,組織管理,医療教育の抜本的改革を行うとともに,意識改革を図り,病院を再生させるため,横浜市立大学病院改革委員会(以下「病院改革委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 病院改革委員会は,前条の目的を達成するため,以下の3つの部会を統括し,病院改革全体を推進する。
(組織)
第3条 病院改革委員会は,次に掲げる委員をもって組織し,学長が任命する。
(1) 附属病院長,浦舟病院長,医学部長及び他の部局長5人
(2) 附属病院看護部長,浦舟病院看護部長
(3) 事務局長,総務部長,附属病院管理部長,浦舟病院管理部長
(4) 医学部評議員3人
(5) 部会長
(6) その他学長が必要と認める教職員
(委員長及び副委員長)
第4条 病院改革委員会に委員長及び副委員長を置く。
(1) 委員長は医学部長とする。
(2) 副委員長は委員の互選による。
(特別委員)
第5条 委員長は,第1条の目的を達成するため,特別委員を指名し,その意見を求めることができる。
(職務)
第6条 委員長は,病院改革委員会を統括し,病院改革委員会を代表する。
(会議)
第7条 病院改革委員会の会議は委員長が召集し,その議長になる。
(庶務)
第8条 病院改革委員会の庶務は,市立大学事務局総務部病院等調整担当において行う。
第2章 運営システム部会
(運営システム部会の所掌事務)
第9条 病院における各部門の専門性を尊重した上で,トータルな視点で,病院全体の運営システムを構築する。
(組織)
第10条  運営システム部会は,次に掲げる委員をもって組織し,学長が任命する。
(1) 附属病院長
(2) 附属病院及び浦舟病院(以下「両病院」という。)の教員5人
(3) 医学部の教員3人
(4) 両病院の管理部管理職員2人
(5) 両病院の看護部管理職員2人
(6) 両病院の中央部門管理職員2人 
(7) 病院等調整担当部長,同担当課長
(8) その他部会長が必要と認める教職員
(部会長及び副部会長)
第11条  部会に部会長及び副部会長を置く。
(1) 部会長は附属病院長とする。
(2) 副部会長は部会長が指名する。
(特別委員)
第12条  部会長は,第9条の目的を達成するため,特別委員を指名し,その意見を求めることができる。
(部会長の職務)
第13条  部会長は,運営システム部会を統括し,運営システム部会を代表する。
(会議)
第14条  部会の会議は部会長が召集し,その議長になる。
(庶務)
第15条  部会の庶務は,市立大学医学部附属病院管理部業務課において行う。
第3章 組織管理部会
(組織管理の所掌事務)
第16条  組織管理の基盤となる責任体制の構築を図り,病院長のリーダーシップの発揮をはじめ,チーム医療のあり方,各部門の権限と責任等について明確化を図る。
(組織)
第17条  組織管理部会は,次に掲げる委員をもって組織し,学長が任命する。
(1) 浦舟病院長
(2) 両病院の教員5人
(3) 医学部の教員2人
(4) 両病院の管理部管理職員2人
(5) 両病院の看護部管理職員2人
(6) 両病院の中央部門管理職員2人
(7) 総務課長、人事係長
(8) 部会長が必要と認める教職員
(部会長及び副部会長)
第18条  部会に部会長及び副部会長を置く。
(1) 部会長は浦舟病院長とする。
(2) 副部会長は部会長が指名する。
(特別委員)
第19条  部会長は,第16条の目的を達成するため,特別委員を指名し,その意見を求めることができる。
(部会長の職務)
第20条  部会長は,組織管理部会を統括し,組織管理部会を代表する。
(会議)
第21条  部会の会議は部会長が召集し,その議長になる。
(庶務)
第22条  部会の庶務は,市立大学医学部附属病院管理部庶務課において行う。
第4章 医療教育部会
(医療教育部会の所掌事務)
第23条  医師や看護職等の育成が知識の習得に主体がおかれ,患者の立場で物事を考えることに不足しており,組織全体に改善への努力不足があるとの認識に立って,各学部・大学院と連携して教育・研修システムの構築を図る。
(組織)
第24条  医療教育部会は,次に掲げる委員をもって組織し,学長が任命する。
(1) 医学部長
(2) 看護短期大学部部長
(3) 医学部の教員2人
(4) 大学院研究科,商学部,国際文化学部,理学部の教員各1人
(5) 両病院の教員2人
(6) 両病院の管理部管理職員2人
(7) 両病院の看護部管理職員2人
(8) 両病院の中央部門管理職員2人
(9) 病院等調整担当部長,附属病院管理部長,医学部事務室副室長
(10) その他部会長が必要と認める教職員
(部会長及び副部会長)
第25条  部会に部会長及び副部会長を置く。
(1) 部会長は委員である医学部講座教員から学長が指名する。
(2) 副部会長は部会長が指名する。
(特別委員)
第26条  部会長は,第23条の目的を達成するため,特別委員を指名し意見を求めることができる。
(部会長の職務)
第27条  部会長は,医療教育部会を統括し,医療教育部会を代表する。
(会議)
第28条  部会の会議は部会長が召集し,その議長になる。
(庶務)
第29条  部会の庶務は,市立大学医学部事務室において行う。
第5章 その他
第30条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は学長が定める。
附則
この要綱は、平成11年4月1日から施行する。


会 委

       補       名
 
委員長
 医学部長(医学部寄生虫学講座教授)  南   陸 彦
副委員長
  商学部長  柴 田 悟 一
委 員
 附属病院長(医学部放射線医学講座教授)  松 原   升
 浦舟病院長(医学部脳神経外科学講座教授)
 山 本 勇 夫
 国際文化学部長  金 子 文 夫
 理学部長  小 島 謙 一
 総合理学研究科長  小 川 恵 一
 看護短期大学部部長  川 口 緋沙子
 附属病院 看護部長  神 部 周 子
 浦舟病院 看護部長  沼 尻 光 恵
 事務局長  富 田  日出男
 担当理事(総務部長)  藤 川 文 彦
 医学部 事務室長(附属病院管理部長兼務)  高 橋 公 秀
 担当理事(浦舟病院管理部長)  須 藤 健 三
 医学部評議員 解剖学第2講座教授  岸 田 令 次
 同     精神医学講座教授  小 阪 憲 司
 同     耳鼻咽喉科学講座教授  佃     守
 医学部 泌尿器科学講座教授(前医学部長)  穂 坂 正 彦
 同  整形外科学講座教授(前附属病院長)  腰 野 富 久
オブザーバー
 学 長  加 藤 祐 三
事務局
 総務部 病院等調整担当  

「横浜市立大学病院改革委員会」等の設置について